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平成20年6月議会 一般質問
【 平成20年 6月 定例会(第2回)-06月17日-02号 】
(芦屋市HP 芦屋市議会会議録検索 より転載)
◆9番(中島かおり君) =登壇=おはようございます。
イーブンの中島かおりでございます。
傍聴の皆様、ようこそ芦屋市議会にお越しくださいました。ありがとうございます。
芦屋市の意思決定がどのようになされていくのか、そのプロセスを少しでも感じ取っていただければ幸いです。
それでは、通告に従いまして、1、夜間、休日議会開催に要する経費(試算)について、2、文化政策について、3、ウィザスあしやについて、4、公金の徴収事務における公平性について、以上4件について、一般質問させていただきます。
最初は、夜間、休日議会開催に要する経費(試算)についてです。
地方分権に参画と協働は欠かすことのできない要素ですが、どちらも定義づけることはとても難しいです。そして、参画と協働には透明な情報公開が必要であり、お互いに相関関係にあることは否定しようがありません。相手との協働を求めるとき、こちらが何を考えているのか積極的にわかってもらうように努力し、相手が何を求めているのか知りたいと願うのは当然のことで、参画と協働は、またコミュニケーションなくしても成り立ちません。
国のあり方、地方のあり方が変わろうとしている中で、議会もまたその形を変えていくことが求められます。形式的な公開だけでは、もはや意味はなく、積極的な働きかけは、今や不可欠であります。積極的な市民への働きかけの一歩として、休日、夜間に議会を開くという選択肢は自然に考えられることです。実際に実施しているところでも、思ったほど傍聴者が集まらないという話を聞かなくもありませんが、市民もその町に住む住民としての責務を果たしていくことも、またこれから求められていく時代です。当局側の皆様におかれましても御負担はあるかと思いますが、休日の窓口相談や附属機関等の会議などはイレギュラーに開かれています。
そこで、夜間及び休日に本会議を開催すると仮定した場合、庁舎管理体制、従事職員体制、人件費、光熱費、広報費などの経費概算がどのようになるのか、具体的な数字をお示しください。
大きな項目の2番目は、文化政策についてです。
芦屋市文化行政推進懇話会による芦屋市文化行政推進に対する提言がこの3月に出されました。教育委員会社会教育部生涯学習課が事務局となり、平成18年から芦屋市の文化行政についての検討が重ねられてきました。
そこで、お聞きします。
1、芦屋の文化行政を担ってきた教育委員会としては、この提言をどのように受けとめていらっしゃいますか。
2、キャッチフレーズ、シンボルマークの提言を受けていますが、芦屋市がそこまで検討を願ったのかどうかについて。
3、文化基本条例制定の必要性に提言は踏み込んでいますが、市としてはどのように考えていらっしゃるのでしょうか。
4、すべての施策、参画と協働、男女共同参画など、全庁的な視点が必要とされるものに文化という分野も、また属することを宣言する時代が来ているのではないでしょうか。今回、質問項目を文化行政ではなく、文化政策としたのはそのことによります。各部署の連携を必要とし、総合計画などとの整合性を図ることができる文化政策へとの認識はおありでしょうか。
5、以上のようなことから、文化を担当する部署が教育委員会なのか、市長部局なのかという内部的な議論があるかと思いますが、これからの方向性はどのようにしていこうとしていらっしゃるのでしょうか。
6、芦屋市の文化政策は、芦屋国際文化住宅都市建設法に基づいているのでしょうか。文化芸術振興基本法の位置づけはどのように考えていらっしゃいますか、お聞きします。
大きな項目の3番目は、ウィザスあしやについてです。
言うまでもありませんが、ウィザスあしやは、性別に関係なく、お互いにその人権を尊重しつつ、将来にわたって豊かで安心できる社会を築いていくために、あらゆる分野で対等なパートナーとして認め合い、ともに参画できる社会を実現するための芦屋市における男女共同参画施策を進める拠点施設です。ことしも、来週23日月曜日から一週間、男女共同参画週間です。ちなみに、ことしの標語は「わかちあう仕事も家庭も喜びも」です。
ドメスティック・バイオレンス(DV)暴力に関する相談窓口がこの4月から倍増となり、男女共同参画行動計画ウィザス・プランの後期計画の見直しにおいては、具体的な数値目標が出されています。職員対象の研修回数や用語の認知度、市の主査級以上の女性職員の割合の明記など、積極的な施策を進めていこうという姿勢は評価できます。
しかしながら、肝心のセンターの開館時間が平日の9時から5時15分という、申しわけありませんが、このような公務員的な発想は、もはや受け入れられない時代です。市役所とは離れたJR芦屋駅近くのラ・モール芦屋の中にあるセンターではありますが、現場で働いていらっしゃる方々は、現状ではよくないことを強く認識していることと思います。
来月7月から月1回土曜日を開館することになったことは大変喜ばしいことです。しかし、情報発信基地やDVをはじめとする相談の機能を有するセンターの公共施設としての役割を果たすためには、土曜、日曜、夜間の対応が可能となる施設である必要があります。開館時間の変更は結果としてついてくるもので、芦屋市の姿勢こそが問われています。
そこで、お伺いします。
土曜、日曜、夜間でも対応する施設にできるのかどうか。来月から始まる月1回土曜日の開館は初めの一歩と考えてよいのでしょうか。見通しはどのようにつけていらっしゃるのでしょうか。スケジュール的なものもあわせてお知らせください。
大きな項目の4番目、最後は公金の徴収事務における公平性についてです。
地方を取り巻く財政状態が厳しい中、市民が市に払わなくてはならない公金の種類はたくさんあり、それをどのように管理するのか、自治体の持つ債権管理ということについても、また住民の目が厳しい時代になってきています。住民監査請求や職員の職務上のミスによる損害が発生した場合、所属長や首長の責任が追求され、訴えられることもあります。大変な時代です。
収入確保に向けた努力と責任を果たすべく、歳入確保を至上命題として、債権管理は芦屋市においてもこれからの大きな課題であると思われます。しかし、法体系は複雑多岐にわたり、各債権の適用される法令等の規定、内容、滞納実態などの違いもあります。市税や国民健康保険料、保育所保育料、介護保険料などは自力執行権のある、すなわち、差し押さえなどができる公債権、同じ公債権でも幼稚園の保育料、各種手数料など自力執行権のないもの、そして、災害援護資金貸付金や給食費、水道使用料などの私債権があります。差し押さえの対象とならないものは民事訴訟によらなければならず、さらに議会の議決を経なければなりません。私債権は時効が完成しても、債務者が援用しなければ債権は消滅しないなど、時効期間、徴収根拠となる法律等もまちまちです。
保育所の給食費は滞納が発生していますが、本市においては、3月の予算委員会の御答弁にもありましたように、学校給食費での滞納は発生していません。公金に準ずるものとして私費会計で処理されているものもあります。公金と一言で言っても、すべてを網羅して理解することはかなり難しいのではないでしょうか。現在は各担当部署にて管理され、未収金の徴収も行われています。議会から徴収率についてよく問われる部署は徴収事務を熟知しているでしょうし、債権が発生しても、未収金の徴収に余り振り回されない部署もあるかもしれません。担当部署によっては、やはり徴収事務になれているところとなれていないところがあるのではないでしょうか。
住民の皆さんが負担している税、保険料、使用料、手数料、貸付金の返還金などを公平性を考えて支払ってもらえるように、いかにして努めていくのか。そこで、公金、すなわち自治体が有する債権の徴収事務をより円滑、迅速に執行していくため、効率的で継続的な債権管理のもと、庁内の対応組織を一体化して、税の持つノウハウを活用しつつ、徴収支援、共同徴収の円滑な流れをつくることを提案いたします。
対応組織の一体化を提案する理由ですが、1、歳入確保のために効率的な仕事をする、2、担当者の負担軽減と同時に、担当職員のやる気や取り組み体制に大きく左右される幅を極力減らす、3、普通に善良に公金を負担している市民への公平性を保ち、説明責任を果たすため、4、市民からすると、担当部署は違っても市役所の人という認識なので、市役所の人と先ほど話しましたよ、お電話で話しましたよというようなことがないように、市民側から見た縦割り行政の弊害をなくすため、5、市役所における多重債務問題を解決すべく、部署によっては実際に共同化の取り組みをしているところもあるようなので、せめて窓口を一元化して事務分掌を規定すれば、個人情報のハードルの高さが少しは軽減されるのではないか、6、個人情報は守られるべきですが、滞納者の生活設計のためには、複数の部署による横断的な連携が必要とされます。このことは、例えば住宅に関して滞納があり、明け渡しを含めた対応がなされようとすると、次は福祉の分野で考えていかなくてはならないというような連携が必要なのではないかということを言っています。
そこで、お聞きします。
1、市税以外の市関連の未収金の総額について、2、債権管理の必要性についての認識、3、平成19年10月に芦屋市債権管理取扱指針が作成されています。債権を有する担当課の情報交換を含めた横のつながり、徴収事務を含めた基本事項についての統一化についての現状、4、効率的で継続的な債権管理、徴収事務の一体化をしていくという債権の種類、担当部署の範囲も含めた具体的な方向性について、未収金の総額を出すに当たっては、細かく計算されていらっしゃるかと思いますので、内容についても、可能であれば教えてください。
壇上からは以上です。
御答弁によりましては、再質問、意見などを述べさせていただきます。
ゆっくりとわかりやすくお願いいたします。
○議長(長野良三君) 答弁を求めます。
山中市長。
◎市長(山中健君) =登壇=おはようございます。
中島かおり議員の御質問にお答えいたします。
初めに、本会議の夜間、休日開催につきましては、夜間または休日の開催であっても、従事する職員体制は変わりはございません。人件費は部長級職員が15人、課長級職員が30人が勤務すると仮定しますと、夜間開催の場合は手当支給がないため、経費の増加は見込まれませんが、休日の場合は別途管理職員特別勤務手当の支給が必要になり、一日当たり約20万円の経費増加となります。
光熱費は、休日に開催する場合は、会議時間を7時間と仮定しますと、一日当たりが約2万3,000円となります。夜間に開催する場合は、一日の会議時間を3時間で仮定しますと、約1万円の試算となりますが、平日や休日の昼間よりも開催日数がふえるものと見込まれます。
庁舎管理に係る経費は、庁舎出入り口の警備、傍聴人及び駐車場の誘導などに警備員の配置が必要になりますので、休日の場合は8時間で4万8,000円、夜間の場合、4時間で2万4,000円が必要となります。
広報費は、従来の「議会だより」、「広報あしや」等でお知らせしていくことになりますので、経費の追加は必要ありません。
これらを合計いたしますと、休日に開催する場合の一日当たりの経費は約27万1,000円、また、夜間の場合は一日当たり約3万4,000円になると思われます。
次に、文化政策につきましては、文化の重要性は十分認識しておりますので、芦屋市文化行政推進懇話会からいただいた提言を踏まえ、文化基本条例の制定については、教育委員会と連携して取り組んでまいります。
また、平成23年度からの第4次総合計画策定の過程におきまして、どのような文化行政を展開していくのか研究していくとともに、教育委員会との役割分担についても協議してまいります。
本市はこれまで、芦屋国際文化住宅都市建設法の理念を念頭に置いてまちづくりを進めてきており、また、文化芸術振興基本法には、地方公共団体の責務や文化芸術振興のための必要な施策の推進が努力義務として規定されていますので、これらの法の趣旨を尊重しつつ、文化施策を進めてまいります。
次に、芦屋市男女共同参画センターの開館時間につきましては、本年7月からは、昨年の市民意識調査結果や働く女性や男性にも利用しやすい施設にとの御要望もあり、現行の体制で可能な範囲として、毎月第1土曜日の9時から17時15分までを試行的に開館することにいたしました。
また、この開館に合わせて、毎週金曜日に実施している「女性の悩み相談」の第1週は第1土曜日に振りかえるほか、講座の開催、展示の鑑賞や図書の貸し出しなども行っていく予定にしております。
土曜日、日曜日及び夜間の開館は、現在の職員体制では困難と考えております。
今後の見通しにつきましては、第1土曜日の利用状況等を見ながら検討してまいります。
次に、公金の徴収事務につきましては、平成18年度一般会計決算において、国税徴収法の適用がなく、市が直接執行できない未収金の総額は約9億8,000万円で、そのうち阪神・淡路大震災による災害援護貸付金が約8億1,000万円を占めております。
今日の厳しい経済情勢の中、安定的な財政運営を維持し、住民の負担の公平性を確保するために、債権の適正な管理と徴収の強化は重要な課題と認識しております。
公金徴収の公平性を確保し、円滑、迅速に執行するため、昨年10月には国税徴収法に基づき、徴収できない債権を対象とした芦屋市債権管理取扱指針を作成し、職員研修を実施したところでございます。
指針作成後は、定期的に各課のヒアリングを行い、問題点を把握するように努め、複数担当課に共通する事項については、事例を紹介するなどして、徴収の確保に努めております。
議員御指摘のように、税収納の部署において、税以外の公金徴収も組織を一体化して実施している自治体もございますが、各債権の取り扱いの違い、個人情報の共有の問題などがあり、本市の規模では組織の一体化は難しいと考えております。
本市では、税収納に関するノウハウを他の徴収部署でも活用することを目指した研修を実施し、円滑な徴収の流れをつくることに努めてまいります。
その他の御質問につきましては、教育長からお答えをいたします。
○議長(長野良三君) 藤原教育長。
◎教育長(藤原周三君) =登壇=おはようございます。
中島議員の御質問にお答えいたします。
芦屋市文化行政推進懇話会からの提言を教育委員会としてどう受けとめているのかとのお尋ねでございますが、本市の文化行政は、社会の急激な変化に加え、阪神・淡路大震災による甚大な被害からの復興に対する財政負担など、厳しい財政状況の中で、芦屋市固有の文化資源を生かした文化を醸成していかなければならないという大きな課題に向き合っていると言えます。
そうした中で、本市における今後の文化行政のあり方を同懇話会で2年にわたり御検討いただき、このたび、大変貴重な御意見を提言としてまとめていただきました。教育委員会といたしましては、可能な限り、提言内容の実現を図ってまいりたいと考えております。
今後も市長部局と連携を図りながら、文化の振興に努めてまいります。
なお、キャッチフレーズやシンボルマークにつきましては、懇話会が創造的な議論の産物として提言に込めた思いをイメージとしてあらわされたものでございます。
以上でございます。
○議長(長野良三君) 中島議員。
◆9番(中島かおり君) ありがとうございました。
幾つか再質問をさせていただきます。
まず、大きな項目の1番目なんですが、広報費はかからないということで、光熱費等に関しましては、時間帯が変わっても必要となるものかと思います。結局は問題になるのが人件費なのかなと思います。休日に庁舎をあける場合には、警備員さんの費用が余分にかかると。あと、職員の方に関してなのですが、嫌がられるのを覚悟でお聞きしたいと思いますが、人件費に関しては、休日出勤のかわりに平日お休みしてもらうという振りかえで対応をしていただければ、人件費はもう少しお安くなるのではないかと思いますが、この点をお聞きしたいと思います。
大きな項目の2番目についてですけれども、教育委員会と市長部局とが連携して検討していっていただけるということなので、国際文化住宅都市・芦屋市において、文化の重要性が再認識されていく方向を願っています。
ウィザスあしやについてですが、なかなかよい御答弁をいただくことができなくて、残念だったと思いますが、24時間体制である必要はないかと思います。週末あけるのであれば、平日をお休みにするなど、柔軟な対応をしていただければよいのではないかなと思っております。
人と人が出会い、触れ合い、ともに学び合い、ネットワークを広げるために活用する対象となる市民の人たちがふえるような時間設定を、ぜひ今後も検討していただきたいと思います。
4番目の公金の徴収事務における公平性についてですが、少しお聞きしたいのですが、未収金についての私の認識が多分違っているのかなというところで、ちょっとお聞きいたします。
未収金については、例えば企業会計と一般会計、特別会計ですと、出納閉鎖期間がなく、年度をまたがっての未収金をどのように確定されていらっしゃるのかということについてですが、企業会計におかれましては、未収金、すなわち実際の債権として、今回の未収金として計算されていらっしゃるという認識でよいのかどうか。また、私費会計で会計処理されているものも、今回の未収金に含まれているのかどうか。私費会計で処理されているものは、公金に準ずるものとして考えてよいのかどうか。未収金についてお伺いしたいと思います。
ある職員の方が、自治体の有する債権の管理というすばらしい論文を書かれていらっしゃいますので、債権管理の重要性についての認識を当局ではお持ちではないのかという期待を持っておりました。このことに関して認識をお持ちということで、大変よかったなと思っているところですが、管理徴収までも含めた組織で対応することは考えていらっしゃらないということでしたので、どのような徴収指導をする窓口的なものをつくっていかれるのかということは、行政内部でお決めになることかと思います。ただ、その方向性を認識されていらっしゃるということなので、何点か言わせていただきます。
芦屋市の中にあるノウハウを活用すればよいのではと、簡単に言わせていただいてしまいましたが、このノウハウについても、積み重ねられてできたものなのだと思います。徴収計画書を拝見していますと、「滞納処分に関するノウハウ等を若い世代に確実に継承する」という文章がありました。引き継ぐではなく、継承という言葉に、一朝一夕にはできない多くの努力の積み重ねによるノウハウなのだと私は想像いたしました。その積み重ねをむだにしないで、膨らませていくこと、ほかに役立たせていくこと、そこだけにとどめずに次につなげること、それがここにいらっしゃる上の方のお役目ではないかと思っております。どのような形にしていくにしても、人の手だては忘れてはいけないことなのではないかなと思っております。できる人への押しつけにならないように公平性は担保されるべきですし、また、法律相談を迫られたときの法律家との相談体制というのも、また必要になるかと思います。
また、本来、議決事項である債権放棄について、債権の金額による放棄ができる範囲を定めるなどした債権管理に関する条例というものがありますが、本市においては、訴えの提起に関しては、今までにも丁寧に対応されておられるので、条例制定までは必要ないのではないかと私は考えております。その都度、臨時議会開催というようなことで対応することも選択肢の一つかと思います。
先日の民生文教常任委員会におかれましても、専決について質問がされるなど、臨時議会という方向への模索も検討されるべきときが来ていると思います。そして、感情的なものよりも、公平性を優先するならば、いろいろな補助事業がありますが、せめて市単独の補助事業対象者であるという情報も考慮することをしなくてはならないかもしれません。しかし、制度はあるけれど、それをどのように運用していくのか、最終的には芦屋市の政策判断ということになるのでしょう。滞納は結果的には多くの善良な市民が重荷を引き受けることになります。負担の公平性も忘れてはならないことかと思います。しかし、給食費を払っていないから、その子は給食を食べることができないというようなことはだれも望まないでしょう。まさに公の部分が問われるところかと思います。
各部署によって微妙な判断も違うことから、問題意識にも適切に対応できる具体的な条件整備、一定の方向性が必要です。
一方で、例えば納税意識に代表されるように、市民が公のお金だから払わなくていいというのではなく、公のお金だからこそ、絶対に払わなくてはならないという意識に一点の曇りがないように努めること、この流れを将来に向かってとめないこと、このことも行政が背負わなくてはならない使命かと考えます。
大きな項目の2番目と4番目に関連してお聞きします。
条例の制定となると、かなりハードルは高くなります。しかし、条例はなくてもやれることは確実にあります。自治行政権、自治立法権、自治財産権、そして、地方政府の確立と言われるような時代に、芦屋市における条例の意義は何でしょうか。自治基本条例は総花的で理論的で具体性に乏しいので、必要性を感じないという御答弁を以前にいただきました。しかし、例えば、この中に規定されるであろう住民投票も、自治基本条例がなくてもやっていくことは可能であろうかと思います。
また、債権管理の条例に基づいて徴収計画書をつくっている自治体がありますが、本市においては、条例はなくても、徴収計画書は既に作成されています。条例がなくてもできること、やっていけることはあるかと思いますが、しかしながら、男女共同参画推進の条例のように、芦屋市の姿勢をあらわすためにもあった方がよいと考えるものもあります。これは私の考えですが。国から努力義務あるいは方向性を指し示しているものもあるかと思いますが、芦屋市として条例制定をする基準をどのようにお持ちなのか、お聞きしたいと思います。
以上、2回目の質問を終わります。よろしくお願いします。
○議長(長野良三君) 答弁を求めます。
岡本副市長。
◎副市長(岡本威君) 中島議員のただいまの御質問の中で、私の方から、公金の関係につきましてお答えをさせていただきますが、まず、企業会計、一般会計、特別会計の出納整理期間とその滞納金の額の話でございますけども、企業会計はすべて3月31日で出納閉鎖いたしますので、現年でありましても、滞納分でありましても、その時点で債権額は確定をいたします。いわゆる過年度の分の徴収残ですね、その額と現年度分の未徴収額の額という意味でございます。
それから、一般会計、特別会計につきましては、先ほどのように、出納整理期間が5月末まででございますので、過年度の分につきましては、3月31日現在で残っている滞納額という額が確定いたします。
現年度分につきましては、5月31日で残っている滞納額の額が確定いたします。
したがいまして、お手元の方の、先ほど御答弁、市長の方からいたしました額につきましては、それを前提にして計算した額になっております。
それから、私費会計というふうにおっしゃいましたですけども、市の方では、いわゆる私の会計というのはございませんで、それは公金には一切ならないというふうに理解いたしております。
2点目に、徴収事務についての、いわゆる人材の育成を主におっしゃったと思うんですけども、これにつきましては、研修でありますとか、上級官庁等の指導を受けるとかいうぐあいにいたしまして、職員研修も踏まえて、人材の育成には努めるところでございます。
ただ、いわゆる国税徴収法関係につきましては、行政として、今までそういう対応をいたしておりましたんですけども、いわゆる民事訴訟法で徴収する市債権の部分でありますとか、公債権の部分につきましては、これまで十分な対応がとられておりませんでしたので、今回、取扱指針を設けまして、そのあたりを、それぞれの所管する部署の職員について、育成を図っているというのが現在でございます。
それから、債権の管理に関する条例の件につきましては、今現在、市としましても、制定するかどうかについて、検討しているところでございます。
最後に、条例を制定する基準でございますけども、これにつきましては、まず法に定められているものについては条例制定をいたしますし、市にとりまして、市長の意思として実施するというものについては、条例を制定するというのが一般的な基準になっております。
以上でございます。
○議長(長野良三君) 高嶋市民生活部長。
◎市民生活部長(高嶋修君) 私の方から、ウィザスあしやについてお答えいたします。
議員御指摘のように、週末開館して、平日を休めばできるんじゃないかという御指摘ですけれども、私もそのようには考えております。
ただ、このウィザスあしやにつきましては、少し経過がございまして、平成8年から、いわゆる公の施設ということではなく、事業として男女共同参画センター事業として行っているところでございます。あくまでも現在、仮設ということで、そういった経過もございまして、職員の勤務時間も、本庁勤務と同様の勤務としているところでございます。ただ、職員がしているからといって、何も土日に開けないということではございません。社会教育施設等は、職員でもそういう施設で土日開館でやっているところでございます。
ただ、今回の試行結果も踏まえまして、将来的に、いわゆる公共施設、設管条例を設けた施設というのは必要ではないかと考えているところでございますので、消防庁舎等の建てかえ後、今現在、本庁舎以外で業務している部署につきまして、いわゆる庁舎周辺整備を図る中で、他の既存施設での転用等も含めて考えておりますので、その時点で将来的にどういう施設にしていくのかということを検討していくということで考えております。決して後ろ向きではございませんので、前向きに考えておりますので、よろしく御理解のほどお願いいたします。
○議長(長野良三君) 松本総務部長。
◎総務部長(松本博君) 私の方からは、休日の出勤の場合の振りかえについての御提案でございますが、基本的には、管理職が出た場合につきましても振りかえを原則にしております。ただ、実態といたしまして、振りかえても休めないのが実態でございます。
以上です。
○議長(長野良三君) 中島議員。
◆9番(中島かおり君) ありがとうございました。
議員に対するプレッシャーは芦屋市だけではありません。その数が果たして何人ならば適切なのかという根本的な問題もあります。本市においては、今より年間1億円の経費が削減されるという理由で、15名にしたらどうかという声がありました。私自身が議員となり、1年ですが、思ったより大変な仕事だというのが率直な感想です。私の部分が全くなく、あれもこれもしなくてはならないこと、した方がよいと思えることは際限がありません。それは初心者であり、あなたの力不足であるのではないかと御指摘もあるかもしれません。いずれにしても、少数精鋭で、ますます選ばれし人となっていかざるを得ないのでしょう。このことは、同時に、住民のまちづくりに参加すること、市民力も当然ながらより求められることとセットであると考えます。議員とは何をしているのか、どのような仕事をしているのかと市民に強く問われたとき、議会という場を見ていただく用意を積極的にしておかなくてはなりません。それは議会も行政もです。日々、住民の人たちと接している職員の皆さんも、実はこのような理念、認識があっての事業なのですよと、議会という場所が説明責任を果たせる場となるのではないでしょうか。市民への積極的な働きかけの選択肢として、夜間、休日議会開催はやってみるべき価値はあると私は考えております。試してみるかどうかを最終的に決めるのは議会ですが、地方分権時代に向けて、行政の皆様にもお覚悟をお願いしたいと思っております。
ウィザスあしやについては、後ろ向きではないということなので、またぜひお願いしていきたいと思っております。
昨年9月議会の際、北海道栗山町の議会基本条例の反問権について、私は触れました。まだこのような条例のない芦屋市では、議会の枠外にはなりますが、何かありましたら議論をしていきたいと考えていきますと。議論を重ねても、水面下で決定されるということはあってはならないことです。決定までのプロセスは議会という公の場を経なくてはなりません。議論をすることをベースとしながらも、執行機関と議決機関、しっかり立場を自覚しつつ、行政と議会の共同も、また芦屋市のために、芦屋市民の利益につながるものとして模索されるべき方向であることに間違いないと私は考えております。
以上で一般質問を終わります。ありがとうございました。