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平成20年6月議会 委員長報告


【 平成20年  6月 定例会(第2回)-06月26日-05号 】
(芦屋市HP 芦屋市議会会議録検索 より転載)

◆9番(中島かおり君) =登壇=失礼いたします。
 それでは、総務常任委員会から御報告申し上げます。
 本委員会は、去る6月11日(水)に開催され、付託されました4つの案件について審査を行いましたので、その概要と結果を順次御報告申し上げます。

 最初に、第47号議案、芦屋市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例の制定について、申し上げます。
 当局の補足説明によりますと、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の一部改正に伴い、損害補償基礎額の加算額を改正するもので、配偶者以外の扶養親族についての加算額を現行の200円から217円に引き上げ、扶養親族でない配偶者と同額になるため、現行のそのくだりの文言を削除したものです。
 質疑においては、補償基礎額と消防団員数の2点について質疑がなされました。
 補償基礎額についてですが、配偶者以外の扶養親族の扶養手当が6,000円から6,500円に上がり、6,500円を30日で割ると217円ということで、今回の改正となり、一日の補償基礎額は、消防団員の階級と勤続年数により9通りの段階に分かれており、扶養手当を加算したものが支給の基礎額となります。
 消防団員数については、定数134名に対して、5月1日現在で104名と、全国的にも消防団員の人数が少なく、本市においても、入団の促進を促しているとのこと。
 第47号議案に関しては、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決しました。

 次に、報告第1号、芦屋市市税条例の一部を改正する条例の制定について、申し上げます。
 当局からの補足説明の最初に、専決処分と議案の分け方の説明がありました。地方税法の一部を改正する法律は、4月30日に可決、深夜に公布され、当日付で施行される部分については、急施を要したため専決処分に、それ以降に順次施行される部分が議案という形で出されています。
 改正の内容ですが、個人市民税、固定資産税、法人市民税、その他所要の規定の整備となっています。
 個人市民税に関してですが、2点あります。住宅借入金等特別税額控除の申告手続に係る特例の創設ということで、平成20年度課税分から導入される、いわゆる住宅ローン控除に関するものと、特定中小会社が発行した株式に係る譲渡所得等の課税の特例の廃止についてです。いわゆるベンチャー企業の活動を支援するために、投資家からの資金調達を税制面でバックアップする制度で、株売却の際に譲渡益を2分の1に圧縮して、住民税を課税するという優遇措置を廃止し、平成21年度から適用するが、4月29日までに取得した株については経過措置を認めるという内容になっています。
 固定資産税に関しては、住宅の省エネ改修に伴う固定資産税の減額措置が創設されたものです。
 質疑においては、個人市民税、ローン控除の特例に関して、対象者は確定申告の情報で把握されており、1月には全員に減額申告書を郵送しているので、漏れることはないが、忘れていた方にも門戸を開くものであること、平成20年5月末で市民税4,228万円、県民税2,818万円と、減額影響分については、地方特例交付金で、ほぼ満額補てんされる予定であることなどのやりとりがなされました。
 住宅の省エネ改修の特例においては、特に、窓の断熱改修工事に質疑があり、冷暖房等で熱消費を抑えるのが大前提であり、対象工事の窓の断熱改修工事の窓については、外気と一番接する部分で遮断効果が高いところを窓と設定しており、戸建て住宅に限定されずに、区分所有建物でも該当するが、壁の中心から外は共有部分になるので、個々の部屋単位で工事するのは不可能だからこそ、窓が必要との答弁がありました。
 減額率、対象工事が決められていることから、本来、重要視されるべきである地球温暖化への取り組みという以外で、費用対効果、節税という自身の利益がインセンティブに働いてしまうことがあるのではないかとの指摘もありました。
 資産価値の再評価基準は、基礎と柱、屋根を残してやり直すのが改築であり、省エネ改修は維持管理ととらえて、再評価は行わないので、改修によって建物価値が上がることはないことなどの質疑もなされ、以上の審査の結果、本案については、全員異議なく、原案を承認すべきものと決しました。

 次に、第43号議案、芦屋市市税条例の一部を改正する条例の制定について、申し上げます。
 4月30日に公布されました地方税法の一部を改正する法律に基づく改正のうち、報告第1号で専決処分されたものではなく、それ以降に順次施行される部分に伴う芦屋市市税条例の一部改正が内容となっており、個人市民税、法人市民税関係、その他所要の規定の整備となっていますが、大部分が個人市民税の関係で、寄附金税制の拡充、証券税制の見直し、公的年金からの特別徴収制度の創設の3つが大きな柱となっています。
 個人市民税の寄附金税制の拡充の質疑においては、寄附金控除の対象について、住民の福祉に寄与しているものを選定しながら、各市が判断し、学校法人の住民税対象についての個別的なものは、近隣市とのすり合わせで具体化され、県の改正にスケジュール的なものも含めてあわせながら調整すること、ふるさと納税の対象先の地方公共団体に制約はないこと、芦屋市に有利になるような取り組みについては、芦屋の住民が芦屋以外のふるさとに納税されるリスクを考えると、大々的なPRは考えものかもしれないこと、ふるさと基金の創設は考えていないが、職員にも案内するなど、芦屋市のためになる方法を考えて実施していきたいこと。
 控除方式が変更となることについては、税金面では税額控除方式が有利だが、今回、税率倍なので、結果的に影響はないこと。
 ふるさと納税に関しては、発想の転換が必要であり、例えば、職員の全員が芦屋市内に住めば、約3億円は違ってくる。自発的なものを考え、しっかり取り組んでほしいなどの質疑が行われました。
 証券税制の見直しについては、株式の譲渡、配当のみの優遇で、金持ち誘導制度になっているのではないか、あるいは、インターネットでも株のやりとりは可能なので、そうとばかりは言えないなど、多くの議論があるが、経過措置をもって廃止するという方向が示されていることや、総合課税方式での申告者数が想定不可なので、試算はできないが、993人がそのまま申告したとすると、税収は1,000万円の減収となり、株の譲渡は分離申告していた63人がそのまま申告したとすると、約1,500万円の増収となること。
 また、県から入ってくる1.8%の実績については、配当割交付金、株式譲渡割交付金についての率の変更はないこと、平成22年度までの経過措置後の23年度からは税率も1.8%から3%に上がるので、増収は見込めるが、具体的な金額はわからないこと、損益通算が創設されているので、証券税制の見直しそのものが税収増にはすぐには結びつかない可能性もあり、経過措置後も損益通算の特例は残るなどの質疑のやりとりがありました。
 公的年金特別徴収についてですが、対象は、平成20年度課税実績での年金取得者は1万8,643人で、年金所得のみの方は1万1,538人、うち税の発生する方は3,379人で、年金所得者のみの方の29.3%となり、天引きの基準については、介護保険を引いた額で判断、65歳以上で単身なら年金収入が150万円以下、夫婦ならば210万円以下の場合、市民税の発生はなく、分割納付については、65歳以上年金収入の方で54人、サラリーマンも同義であり、税法の考え方から、制度的に特別な事情による分割納付は認められないことや、納税の便宜を図る意味もあることなどのやりとりがなされました。
 システム整備の費用は、7月末の説明会までは芦屋市としての試算はできないが、地方自治体の電子化、elTAXに加入すると予想され、加入の年会費、運用経費等が発生すると思われること、elTAXで年金データをやりとりすることの危険性は少ないと考えていること、特別徴収の方法、趣旨の説明など、移行に当たっては丁寧なPRが必要との確認がなされました。
 以上の質疑の後、討論では、本案に反対の立場の委員から意見が出ました。
 まず、後期高齢者医療制度に続いて、住民税を天引きするという、年金からの住民税の特別徴収については、徴収する側の論理であり、金融税制については、金融資産を持つ人への優遇である。そして、寄附金税制、ふるさと納税は、着目すべきことだが、特別徴収については、やはり徴収する側の利便性を図ったと言わざるを得ないと、二人の委員から反対の討論がありました。
 以上の審査の後、採決の結果、本案については賛成多数で、原案のとおり可決すべきものと決しました。

 次に、第48号議案、平成20年度芦屋市一般会計補正予算(第1号)について、申し上げます。
 歳入歳出3,353万5,000円を追加、歳入歳出予算の総額をそれぞれ417億8,353万5,000円とするものです。
 歳出ですが、総務費の戸籍住民基本台帳費は、住民基本台帳カードの交付手数料の無料化に伴う経費として、ICカード購入費900万円、教育費の教育総務費は、国の「不登校等への対応におけるNPO等の活用に関する実践研究事業費」315万6,000円、教育費の小学校費は、県事業として1校のみだった精道小学校に打出浜小学校の追加決定に伴う「子どもと親の相談員活用調査研究事業費」34万6,000円、教育費の社会教育費は、宮川小学校留守家庭児童会保育室の増設工事費2,000万円、教育費の保健体育費は、国の「子どもの健康を育む総合食育推進事業費」103万3,000円となっています。
 歳入は、「不登校等への対応におけるNPO等の活用に関する実践研究事業」、「子どもの健康を育む総合食育推進事業」の文部科学省から交付される418万9,000円、兵庫県から「子どもと親の相談員活用調査研究事業」委託金34万6,000円、財政基金からの取り崩し2,900万円となっています。
 ICカード購入費追加についての質疑においては、予算組については、1,000枚調達済み、枚数の予測は不可能だが、昨年実績740枚の4倍くらいではないかと見込んでいること、3月予算委員会時に無料化の考えはないとの答弁があったが、総務省自治行政局市町村課から無料化の促進があり、急遽決定、国からのあめに対して飛びつくのはいかがなものか、甘い言葉に誘われてふらふらするようなスタンスはないのかとの問いに、市の実際の必要性等を判断しているので、基本的にふらふらすることはないとのこと、ICカードの実費はほぼ1,500円で、在庫管理は厳重にしていることなどのやりとりがなされました。
 不登校等への対応における実践研究事業費追加についての質疑においては、事業内容は、カリキュラムの作成やプログラムの開発などの実践研究であり、不登校等対応実践研究の運営協議会が中心となり計画を進めていくが、今回、不登校等への対応におけるNPO等の活用に関する実践研究事業というNPO等となったことで、公的施設もエントリーが可能となり、打出教育文化センターにある適応教室が中心となって進めていくこと、紙ベースでまとめる以外にも具体がとれるように努めていきたいなどが確認されました。
 「子どもと親の相談員」活用調査研究事業費追加についての質疑においては、打出浜小学校推薦理由については、相談件数とスクールカウンセラー等も活用した形での利用頻度が高くなっているためであること、単年度事業で、国庫3分の1、県費3分の2で、100%委託であること、19年度実績で精道小学校と打出浜小学校の2校で143件の相談件数があり、時給1,000円と旅費を含めた半日勤務、週3日、315時間を上限とした相談員は、原則、教員免許保持者であることなどが確認されました。
 宮川小学校留守家庭児童会保育室増設工事追加に関しての質疑では、2,000万円の工事の内容は、仮設のプレハブで10月からの予定、建物の建築に1,800万円、周辺整備に200万円、国のガイドラインに沿ったものにしていかなくてはならないこと、増設工事必要性の認識については、留守家庭児童会の申請が72人という集計結果に、待機を出さないことを考えたことによる、芦屋らしい学童保育のあり方の検討と児童数増加の予測は難しいが、早目の対応を望むとの意見が出ました。
 子どもの健康を育む総合食育推進事業費追加についての質疑では、栄養教諭についての質疑があり、小学校8校中7名が栄養教諭で、あとの1名は栄養教諭に向けて取り組んでいることが確認されました。全校に栄養士がいることは評価できるが、同じ栄養教諭でも、県費か、市の負担かという違いは、学校教育の中に食育をどのように位置づけるのかということとともに検討すべしという意見が出され、審査の結果、本案についても、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決しました。
 以上で、総務常任委員長報告を終わります。