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平成20年9月議会 一般質問


【 平成20年  9月 定例会(第3回)-09月16日-02号 】
(芦屋市HP 芦屋市議会会議録検索 より転載)

◆9番(中島かおり君) =登壇=おはようございます。
 そして、傍聴の皆様、ようこそ芦屋市議会にお越しくださいました。中島かおりでございます。
 それでは、通告に従いまして、二つの項目について、質問を始めてまいります。

 大きな項目の1番目は、芦屋市における意思形成はどのようになされるのかということについてです。
 行政のトップには、首長としての市長が最終責任者として存在します。しかしながら、選挙で選ばれるため、市長が交代するときの市政の混乱を避けるためにも、総合計画がありますが、そのことゆえに、総合計画は総花的にならざるを得ないのかもしれません。行政に限らず、組織が大きければ大きいほど、意思決定はされにくいのでしょう。何となく決まっているという印象は、責任の所在がわかりにくいということとイコールのような気がします。トップダウンで最優先事項として意思決定されるものを除けば、やはり何となく決まっていくという印象はぬぐえません。けれども、きちんとした手続を踏んだ上で何事も決まっていくのだと、当局の皆様は考えていらっしゃることでしょう。
 では、この温度差を埋める首尾一貫した意思決定はなされていらっしゃいますでしょうか。行政という組織内における意思形成、ひいては芦屋市の意思決定ということになりますが、その過程はどのようになっているのでしょうか。1、組織内部において、2、市民など外からの声、3、議会とそれぞれがどのように重層的に意思形成過程にかかわっていくのでしょうか。
 最初に、1の行政内部においては、意思決定の最たるものとも言える、予算編成を含む事業の決定及び執行と組織改正等について、お伺いします。
 2の外部からの声については、審議会、懇話会、委員会などの附属機関等とパブリックコメント、市民意見募集などが考えられます。それぞれの対応についての過程はどのようになっているのでしょうか。
 芦屋市市民参画及び協働の推進に関する条例に基づく市民参画の手段でもあるパブリックコメント、市民意見募集については、直近の具体的なものを挙げて、どのように意見を取り入れたのか。
 附属機関等については、分野、数、委員の方々の人数、報酬合計を昨年度の実績でお示しください。
 附属機関等のメンバーには、公募委員を入れることもめずらしくなくなってきています。選ばれた公募委員の方も、市民の代表としてと声を大にして発言されているさまは大変頼もしく感じるところです。しかし、この二つの関係ですが、例えば、計画等の策定時には、附属機関等ででき上がったものをパブリックコメント、意見募集に付すというパターンが多く見受けられます。学識経験者の方々など専門家の意見が多く取り入れられていることが多いために、たたき台というには既に格調高いものができ上がっていて、素人である市民の意見は反映されにくいように感じます。この点はいかがでしょうか。そして、このことを同時進行することはできないものでしょうか。あるいは、物理的に難しいかもしれませんが、意見募集を先にするくらいでもよいかもしれません。この点をお伺いします。
 意思形成の過程と言いつつも、当然ながら、一番のベースは行政組織であり、その執行に市民と議会がどのようにかかわっているのかという構図になります。その上で、市民の声、議会はどのようにかかわっていくのでしょうか。
 また、集会所トークでの要望はどうでしょうか。集会所に出向いて発言される方の声は直接届きますが、集会所トークに参加できないなどで、要望が届かないからといって、何もないということはないはずです。その声なき声をくみ上げる工夫はしていらっしゃいますでしょうか。その時々にそれぞれです、このお答えだけでは決して聞きたくありません。最初にこのことをお約束いただきまして、市民の方を向いて意思決定されている御確認とともに、わかりやすい御答弁をお願いいたします。

 大きな項目の2番目は、花と緑が絶えないまちづくりについてです。
 第3次芦屋市総合計画に基づき、花と緑いっぱいのまちづくりをさらに推進し、市民の皆さんとの参画と協働により、世界じゅうの人々が一度は訪れてみたいと思う美しい町を目指そうということで、平成16年1月1日、芦屋庭園都市宣言がなされています。私たちは、1、今ある自然を大切に守り育て、人と緑の調和を目指します。1、花と緑いっぱいの美しく潤いのあるまちにします。1、四季折々の花や緑に囲まれたいのちの躍動感あふれるまちにします。1、花と緑が絶えないまちづくりをみんなで続けます。1、一人ひとりの心の中にも花を咲かせます。1、花や緑を愛する子どもたちを育てます。このように花と緑あふれる町になればどんなにすばらしいことでしょう。
 都市計画の中にも芦屋庭園都市宣言に基づき、花と緑いっぱいの快適な生活環境と魅力あふれる都市景観の創出による庭園都市の実現ということで、花と緑あふれるまちは芦屋ブランドの一部となっています。
 この夏は暑かった。それはだれもが感じているところです。私が登庁する際、市役所入り口手前の北館玄関前の広場のお花への水まきに遭遇することがたびたびありましたが、その際、私にもその水をかけてほしいと、いつも思ってしまうぐらい、暑い夏でした。花も緑も生き物ですから、同じように暑くて、水を欲していたことでしょう。その証拠に、しなびてきたお花に水をやらなければ枯れてしまいます。そう、花も緑も生き物です。手をかけなければ枯れてしまいます。表現はおかしいかもしれませんが、道路や建物と同じで、つくっただけでは維持していくことはできません。植樹帯へ水をあげている散水の現場も見かけます。タンクを積んだトラックに人が乗って、直接ホースで水をあげている姿には、頑張ってと思わずエールを送ってしまいます。しかしながら、芦屋市全体で18.57平方キロという面積とはいえ、散水を十分に行き渡らせることは、やはり難しいのではないでしょうか。
 そこで、お伺いします。
 散水計画はどのように立てられていらっしゃるのでしょうか。そして、一部、個人や自治会に任せることについて、どのような認識をお持ちでしょうか。
 以上で第1回目の質問を終わります。

○議長(長野良三君) 答弁を求めます。
 山中市長。
◎市長(山中健君) =登壇=中島かおり議員の御質問にお答えいたします。
 初めに、意思形成過程での予算編成を含む事業の決定及び執行につきましては、毎年度、それぞれの事業化が、次年度以降の事務事業について、国及び県の施策や市民の皆様からの御意見、御要望等をもとに事業計画を立て、予算要求をすることになっております。予算編成での過程におきまして、ヒアリング等で取捨選択を行い、予算案を作成し、市議会で御審議をいただいているところです。予算案を御承認いただきますと、各課が予算額の範囲内で予算執行を行ってまいります。予算執行に当たりましては、芦屋市職務権限規程におきまして、責任や権限事項が定められておりますので、その規定に基づき事務手続を進めているところでございます。
 組織改正等につきましては、毎年度、新年度の事務事業に必要な体制等について、人事関係課がヒアリングを行い、組織や職員数等の見直しのもと、組織改正を行い、必要な職員を効率的に配置しているところです。
 計画等の策定時における原案とパブリックコメントの関係につきましては、事業実施事案に応じて、附属機関等で原案を策定していただく場合と、原案策定の段階からワークショップ等で市民の皆様の御意見をお聞きする場合がございます。これら、いずれの場合も、パブリックコメントを実施し、必要に応じて御意見を反映しているところでございます。昨年度は10件のパブリックコメントを行っておりますが、その中の具体的な事例としましては、第2次芦屋市男女共同参画行動計画後期計画では、7人から25件の御意見をいただき、そのうち1件について、計画の中に反映しているところです。
 附属機関等の設置数につきましては、法律に基づくものは22、条例に基づくものは29、規則に基づくものは4、要綱に基づいて設置しているものは26機関で、委員数は、それぞれ、305人、134人、22人、259人で、報酬等の合計は、平成19年度決算額で約2,000万円でございます。
 市民参画の手続としましては、審議会等の活用、市民提案の活用、ワークショップの開催、パブリックコメントの活用が条例に規定されていますので、それらの中から適切かつ効果的なものを実施し、また、必要に応じてアンケート調査等も取り入れ、市民意見の反映に努めているところです。これらの過程を経て策定いたしました各種計画や条例案等につきましては、最終的に市議会の御承認や御議決をいただくもの、また、所管事務調査等で御報告することになっております。
 集会所トークでの御意見、御要望につきましては、直ちに実施できるものは関係課に指示し、早期に解決を図っております。また、時間を要するもの等につきましては、必要に応じて御要望をいただいた方に事情を御説明し、御理解いただけるよう努めております。
 声なき声への対応につきましては、アンケート調査や意識調査等を通じて参考にさせていただいているところです。
 なお、日々の業務や意思決定におきましては、当然市民ニーズにこたえるべく、努めているところでございます。

 次に、花と緑が絶えないまちづくりにつきましては、まず、散水計画につきましては、夏の天候状況を見ながら、7月中旬から8月末にかけて、市内一円の街路樹のうち、水枯れに弱い樹木を対象に路線を決め、業者委託により、週3回のかん水を行っています。
 公園につきましては、地元の協力を得られた38の公園は、自治会等でかん水をお願いしており、その他の公園等につきましては、場所、樹種等を定め、公園緑地課の職員がかん水作業当番表により、散水車や散水栓により、毎日交代でかん水作業を行っております。
 公園の管理を自治会等に任せることにつきましては、市民とともに庭園都市の実現に向けて、地元の方が近くの公園により愛着を持っていただけるよう、地元住民の御理解、御協力を得ながら、維持管理をお願いしているところです。そのためには、地元住民の方の負担になり過ぎないよう、給水栓の設置など、行政側も適切なバックアップを行っているところでございます。

○議長(長野良三君) 中島議員。
◆9番(中島かおり君) ありがとうございます。
 それでは、いただきました御答弁につきまして、考えや意見など述べながら、再質問に入らせていただきます。
 まず最初の大きな項目、1番目についてですが、職務権限規程に基づきということでした。地方自治法第158条、その権限に属する事務を分掌させるため、必要な内部組織を設けることができる。内部組織の編成に当たっては、当該普通地方公共団体の事務及び事業の運営が簡素かつ効果的なものとなるよう十分配慮しなければならない。多分これに基づいて、事務分掌条例で部等の設置が定められていて、規則があって、規程があるということなのだと思っておりますが、何となく決まっていくというのは、あくまでも私が持っている印象でありまして、実際、そうではないだろうと思っておりますが、例えば、財政健全化法、ただいまタイムリーな話題かと思いますが、この健全化判断比率の公表等につきましては、監査委員の審査に付し、その意見をつけて、議会に報告かつ公表しなければならない。ちらほらと話題になりつつも、どこの自治体におきましても、既に計算は終わっていて、それをどのように公表していくのかという段階に来ているのかと思います。それの提出期限については、速やかにということになっていますので、そこにある程度の幅というか、裁量が要求されると思われませんでしょうか。
 この9月議会に、報告議案として上がっている議会もあると聞いております。決算委員会が、本市の場合、9月議会終了時の特別委員会と位置づけとなっていますが、そうではなくて、9月議会の中に決算委員会を位置づけているところもあるなど、そのような違いもありまして、法律に基づいて、全国一律であるようでいて、微妙にそうなっていない。要するに、すべてに裁量の範囲が生まれるというか、判断する余地があるということになるのではないかと、日々思っております。だからこそ、すべての指示などががちがちに根拠が示されていて、あるいは、上からの指示がおりてくるわけではないのですから、しっかりと芦屋市として対応できる組織で常にあってほしいと思うところです。
 日本全国、どこでも同じであるようにと、原則一律、同じ基準のもとに、標準財政規模というものがどの自治体においても計算されて、その差を埋めるために交付税という制度があります。この日本という国において、規制緩和によって護送船団方式も昔ほど確固たるものではないにしても、よい、悪いの判断は別にしても、このことは非常に日本的であると私は考えております。
 予算書、決算書など、各自治体によって差はあります。しかし、款、項、目、節と、骨格は純然として存在します。だからこそ、他市の情報コーナーで予算書や決算書を目にしても、比較的わかりやすいのです。ですから、組織改正を行っても、ここに限界があると考えます。全庁的に、横断的にいろんなことに取り組んでくださいと幾ら申し上げても、行政にはこの限界があります。当局の皆様におかれましては、このことを意識して、あるいは、日常、当たり前のことかもしれませんが、このことからもわかるように、地方分権、地方自治と言っても、超えられない枠というようなものがあります。それでも、意思形成のプロセスがこの枠を超えられないとしても、また、責任の所在を明確化するとともに、複雑というのなら、わかりやすく努力していただきたいと思っております。
 市民の声を反映させる手段についてですが、パブリックコメント、意見募集等を受けて、修正という言葉はお使いになりたくないかもしれませんが、素案なり、たたき台というようなものに対して、パブリックコメント、意見募集を受けるのであるのならば、やはり意見を受けて、精査して、取り入れる期間が必要かと思います。同時進行はある程度やっておられることもあり、また、それは難しいということもあるかと思いますけれども、手続上やっていますということでは、大変もったいないことだと思っております。それでは、第一、仕事がふえて大変ということだけになってしまいますので、やはりそうではなくて、自分たちの仕事が市民のためになっているのか、あるいは、日々やっている仕事が市民の人に理解してもらえているのだろうか、どんなふうに受けとめてもらっているのだろうか、そんなふうに市民意見募集を受けとめていただけるようになっていただきたいところです。市民意見を取り入れるための時間的な余裕は必ず設けていただきたいと思っております。
 また、この市民参画の手続を定めた芦屋市市民参画及び協働の推進に関する条例について、お聞きします。
 第6条に、市民参画の手続の対象となる施策についてということで、幾つか市の基本構想ですとか、基本計画、重要な変更あるいは権利を制限する条例の制定または改廃などと、幾つか書かれています。しかし、この第6条2で、前項の規定にかかわらず、次の各項のいずれかに該当する施策については、市民参画の手続を行わないことができると書かれています。要するに、市民参画の例外規定が示されているということだろうと思います。
 1、法令または条例に施策の実施の基準が定められ、当該基準に基づき行うもの、2、市税の賦課徴収及び分担金、使用料、手数料等の徴収に関するもの、3、前号2号に掲げるもののほか、緊急を要するもの、その他、やむを得ない理由があるもの、今回の質問に当たって、細かいことではありますが、この点に関してお聞きします。
 市民と議員は重なる部分もありますが、イコールではありません。また議会と議員、これも同じであって同じでもありません。このイコールでない部分がこの例外規定になるのでしょうか。あるいは、この第6条の2については、議員も含まれるのでしょうか。すなわち、ここにあがっているものに関しては、議員も口を挟めないよということなのかどうかということをお聞きします。
 また、声なき声をどのように吸い上げるのかということについては、アンケートですとか、意識調査といったものがあるというふうに御答弁をいただきました。今はお困りです課などにメールの送信ということで、簡単で便利なものもありますし、電話での受付などもされていらっしゃることと思います。それなりの対応はあることかと思いますが、メールを使われない方ですとか、また、アンケートや意識調査も、ある程度、限定された人数になっているかと思います。今まで検討されてきたこともあるかと思いますが、市長への手紙のお考えはございませんでしょうか。市政全般に関しての文書での受付は、また違った印象があるかと思います。切手不要である必要はないと私は考えます。切手を貼っても意見を届けたい、市長への手紙のお考えについてお聞きします。
 また、組織改正等について、お伺いいたします。
 その時々の事業内容等を考えての改正になるのだろうことは予想されますが、どのようにして決められていくのでしょうか。例えば、一人減れば一人ふやす、あるいは、その部署に新しい年度に任期つきでの事業の担当が必要だから、その年度には一人ふやすという単純な構図ではないはずです。それでは、その課の仕事量を想定して、人数を頭割りにしているのでしょうか。標準的な財政運営に必要な経費ということで、標準財政規模というものがどの自治体にもあって、その計算式は非常に細かく複雑ですが、その基準にのっとってということもないだろうと思っております。ということは、その担当部署の仕事量をはかっての人数配置ということになろうと思います。実際は、それまでを基準として、例えば何か期限つきの事業があれば、その事業に専属に人をつけて、その事業が終わればもとに戻すということであればわかりやすいのですが、そう簡単にわかりやすいこともないかと思いますので、お聞きします。
 組織改正等をするに従って、その部署の仕事量はどのようにはかっていらっしゃるのでしょうか。その部署における職員の人の数で考えていらっしゃるのでしょうか。
 また、再任用の人の戦力はどのように考えればよいのでしょうか。配置前にその人が同じ部署にいたかどうかなどで、すぐに戦力になるかどうかなどの諸条件は考えないとしても、仕事時間は職員の人に比べて少ないという事実があります。その仕事時間の差をどのように見ていらっしゃるのでしょうか。
 また、職員数についての定員管理を数値目標であげていらっしゃいます。この職員数の削減に関しては、国からも数値目標の達成を求められているものだろうと思います。社会保障関係では、5年間で1.1兆円の削減を明記していることから、悪のように言われている骨太の方針2006ですが、5年間で地方公務員の人数を5.7%削減することなども書かれています。組織改正等におけるこの職員数の計画との兼ね合いは、どのようにして決めていらっしゃるのでしょうか。
 また、仕事を埋めるのはアルバイトや派遣の人ということになるのだと思います。非正規雇用者をめぐる問題は多様化しています。近隣市においても、ストにまで発展したケースもございます。条例に規定されていない臨時職員の人に支払われた一時金の返還を求めて、監査請求から住民訴訟となり、給与条例主義に抵触するものであるとの判断から、違法であり、市は支給額相当額の被害をこうむったことになるので、その額を現市長に損害賠償請求しなければならないとの判決が出たケースもあります。これを受けて、市の損害賠償請求をする権利を放棄するという債権放棄の議員提出議案が出されるというような、要するに、判決を受けて、その市は市長に損害賠償を請求しなくてはならないのですが、市長は損害賠償しなくてもいいよということにしましょうと議会が提案したという、非常にややこしく、難しい事態も他市においては起こっています。
 条例に定めのない違法な支出のために、賠償させるように市に命じる判決は、ほかの自治体においても出ています。訴訟云々という話だからというわけではございませんが、雇用形態の問題は非常にデリケートであり、専門的です。対応組織の一本化はすぐには難しくても、急がば回れではありませんが、やっておくべきと考えます。全体で人を減らさなければならないからといって、人件費からの支出に、その給料が当てはまらない人で埋めることしか選択肢は今のところないにしても、安易に決めてしまうのは非常に危険なことです。単純な例えになりますが、職員が一人減った分、やってもらえるとの職員側の期待、そして、非正規雇用者側の私は正職員ではないからとの意識の温度差は、雇用形態の違いがデリケートであるがゆえに、水面下で進行していってしまいます。職員の適材適所であることと同時に、その部署の仕事に見合った組織改正とともに、細心の注意が必要であると考えますが、この点はいかがでしょうか。

 大きな項目の2番目についてもお聞きします。
 市民の方に理解や御協力を得ながら進めていくというような御答弁でございました。自分の家や、あるいはお店の前に、その緑に自主的に水やりをされていらっしゃる方もいらっしゃいます。枯れてしまうと、いつかは植えかえなくてはいけないので、枯らさないことに少々お金をかける方がよいのかどうかというような検証も、なされたこともおありかと思いますが、実際、費用対効果をはかることは難しいだろうと思っております。
 公園清掃業務は委託という形で、主に自治会と契約されていらっしゃったり、住民緑化団体育成事業に係る助成制度というものによって、住民との協働による花と緑が絶えないまちづくりが実現されている部分があります。この助成制度は、例えば大型プランターの場合、プランター1基当たり2,000円の助成、花壇の維持管理の場合は、面積によって金額が変わりますが、10平米未満は1万円などとなっています。この金額で維持管理、すなわち、水やりもやってくださいねということになっているかと思います。
 今は廃止となってしまいましたが、被災地花いっぱいモデル助成事業や、県民町並み緑化事業など、市民の側も花苗を買う助成を受けていますが、この県や国の補助など、初めから期限つきの補助金ですとか、いずれなくなってしまうものなど、そのような場合はどのように対応されていらっしゃるのでしょうか。市民に最も身近な存在である市が、一番の窓口となって対応しなくてはならない事態になっていくと思います。県や国に振り回されることはないのでしょうか。振り回されることのないように、補助をもらうときにきちんとした計画や見通しを立てていらっしゃるのでしょうか。この点をお聞きします。
 以上で2回目の質問を終わります。

○議長(長野良三君) 答弁を求めます。
 松本総務部長。
◎総務部長(松本博君) 中島議員の再度の御質問の関係の中で、私の方からは、組織改正の関係について、御答弁させていただきます。
 何点かございましたけども、まず、仕事量の把握の関係でございますけども、組織改正をする上での仕事量の把握につきましては、事務量を定量的に把握するということはいたしておりません。先ほど御答弁させていただきましたように、毎年度、組織、要員、事務改善に関する調査をする中で、いわゆる新年度の事務事業に必要な体制等のヒアリングをいたしております。その中で、いわゆる行政事務の個々の事業ごとの事務量、それと時間外の状況、それとか、職員の健康状況、それと、あと、他市の団体の状況、それらを加味しながら、必要な要員の増減を決定いたしておるということでございます。
 それと、再任用の関係でございますけども、再任用職員の配置につきましては、やはりその再任用の方の職歴や知識、経験を十分生かせるように、当該職員の希望も参考にしながら、事務の効率化、業務内容の見直し等々含めまして、事務ヒアリングをする中で、最終的に適切に配置をいたしておるというところでございます。
 それと、職員数の関係でございますけども、本市、平成24年度に普通会計ベースで600人とする行政改革を策定いたしておりますので、いわゆる事務の配分、事務の効率化などを行いながら、目標に向けて取り組んでいるところでございます。
 それと、非正規職員の配置の関係でございますけども、非正規職員につきましては、やはり業務内容といたしましても、正規職員の指揮監督のもとで、いわゆる補助的業務に従事していただくという状況のある中で、先ほどのヒアリングを通しまして、新年度の事務事業の中で、どういった体制等が必要かという中で、それらの関係についても配置を決定いたしまして、いわゆる行政経費の節減に努めておるということでございます。
 私からは以上でございます。

○議長(長野良三君) 高嶋市民生活部長。
◎市民生活部長(高嶋修君) 私の方から、市民参画条例の第6条と議会との関係について、お答えさせていただきます。
 まず、この第6条では、市民参画のいわゆる対象領域を規定したものでございますけれども、この2項で除外規定を設けておりますけれども、1号の法令又は条例に実施の基準が示され、実施基準に基づき行うもの、これにつきましては、条例でも基準が決まっておりますので、市民の意見をお聞きいたしましても、反映できないことになりますので、そういったことを除外しているところでございます。
 また、2号目の市税の賦課等々、使用料等の徴収に関するものにつきましては、これは地方自治法上、直接請求はできないことになっておりますので、この条例上は同じような考えを踏襲して決めたものでございます。
 ただ、議会との関係といいましても、1号で言いますと、実施の基準を示している条例の制定のときには、当然、議会で条例について御審議いただくわけでございますし、市税の賦課とか使用料等につきましても、条例ですべて規定されているものでございますので、当然、議会での審議が必要ということになります。あくまでも、これは市民参画の手続の領域を決めたものでございますので、議会との関係を決めた規定ではございません。
 以上でございます。

○議長(長野良三君) 定雪都市環境部長。 ◎都市環境部長(定雪満君) 再度の御質問にお答えいたします。  私の方からは、花の取り組みということでございまして、これは、助成制度につきましては、市以外につきましては、国はございませんで、県の助成制度はございます。主には、やはりのじぎく国体、これに向かっての花の取り組みということでございまして、県の方も、それにかわる、今、取り組みということで、規模は少し小さくなっておりますが、かわる取り組みということで、実施しているところでございます。  それで、市の取り組みとしましては、議員の説明にございましたように、芦屋市住民緑化団体育成事業、これが最大5万円ということで、市の方が助成金を補助してございます。この助成につきましては、交付要綱に基づき、その申請をしていただいているというところでございます。この管理、市の方がその状況をどう見ているかという部分はございますが、これにつきましては、年に一度やっておりますオープンガーデン、このときの案内時等で、その取り組み状況については、確認をさせていただいているというのが現在の状況でございます。
 以上です。

○議長(長野良三君) 山中市長。
◎市長(山中健君) 市長への手紙の件につきましては、幾つかの市でそういうことをされておられるというのは承知しておりまして、一度調査してみたいと思っておりますが、そういう制度を設けなくても、現実に市長への手紙はあらゆる角度から参ります。本市においては、お困りです課とか、集会所トーク等で市民の声はよく届いていると認識をしているところでございます。

○議長(長野良三君) 中島議員。
◆9番(中島かおり君) ありがとうございました。
 市長みずからの御答弁で、市長への手紙はいろんなところから届いているということですので、また、そのような制度はないにしても、届いたお手紙はぜひ読んでいただけたらと思っております。
 また、花と緑が絶えないまちづくりについてですけれども、やはり予算がかかってしまうことですので、その必要なときには予算をつけつつも、やはり何でもかんでも市民の方の言うことを聞いていると、何でもかんでも受けなくてはいけないというようなことになってしまいますので、ある程度、計画的な見通しなりが必要なのではないかと思っております。
 先ほども申し上げましたとおり、款、項、目、節と、変わらないものもありますが、今までの枠組みが変化して、それまでのやり方が通用しなくなっている部分もあるように感じています。三位一体改革、地方分権、地方議会の役割の変化等々、意思決定をどのようにしていくのかといった内部における透明性も、また必要なこともあろうかと思います。
 組織改正等に関しては、法律や制度改正に振り回されて残業が非常に多い、ある特定の部署や、そのほか、いろいろな事情を考慮しての臨機応変な対応が今まで以上に求められるかと思います。
 地方自治を一番身近に担ってこられていらっしゃいます当局におかれましては、外れない枠組みと地域分権という名のもとに、枠組みが外れる部分とのバランスを上手にとっていただきながら、スピーディーな意思決定ができるしっかりとした組織を目指して、行政、自治体運営をなさることを強く希望したいと思います。
 何かコメントがあればお願いいたします。
 これをもって、私の質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。