Now Loading

Now Loading Now Loading
ホーム
ホームプロフィール活動実績政策ブログ

ホーム | > 活動実績 | > 一般質問

平成21年9月議会 一般質問


【 平成21年  9月 定例会(第3回)-09月16日-02号 】
(芦屋市HP 芦屋市議会会議録検索 より転載)

◆9番(中島かおり君) =登壇=こんにちは。傍聴の皆様、インターネット配信をごらんの皆様、
ようこそ芦屋市議会にお越しくださいました。イーブンの中島かおりでございます。
 それでは、通告に従いまして一般質問をしてまいります。

 最初は、公文書の適正な管理についてです。
 公文書等の管理に関する法律がことし6月に成立しています。目的には、「この法律は、国民主権の理念にのっとり、公文書等の管理に関する基本的事項を定めること等により、行政文書等の適正な管理、歴史公文書等の適切な保存及び利用等を図り、もって行政が適正かつ効率的に運営されるようにするとともに、国及び独立行政法人等の有するその諸活動を現在及び将来の国民に説明する責務が全うされるようにすることを目的とすること」と書かれています。
 適正な管理、行政が適正かつ効率的に運営されること、説明する責務、そして、公文書は、教訓を学び、未来の国民に対する説明責任を果たす貴重な共有財産であり、十全に管理・保存し、後世に伝えることは国の重要な責務であると、公文書の意義について説明されています。
 では、なぜこの法律が必要なのか。不適切な文書管理が社会問題となったことが何度もあります。「とわだ」の航泊日誌の保存期間が残っているのに誤って破棄されたり、C型肝炎関連資料の放置に至っては命にかかわる大きな問題ですから、たかが文書の管理とは言えません。
 翻って、国と規模こそ違いますが、芦屋市においても当てはまる部分があります。芦屋市における行政機関の意思決定はどのように行われ、その結果、どのようなまちづくりを行ってきたのか、意思形成のプロセスや責任の所在も透明にしつつ、まちづくりに対する住民への説明責任をしっかり果たすことが求められます。
 芦屋市においては、情報公開条例に公文書の意義、定義が規定され、公文書の管理についても、20条に、情報公開制度を適正かつ円滑に運用するため、公文書を適正に管理するものとするとあります。また、文書取扱規程には、保存年限の基準が書かれています。
 ところで、適正な管理には適正な公文書の作成が必要です。行政情報をどのように作成して管理しているのでしょうか。その前提として、きちんと記録されているのでしょうか。その観点から見て、現在の附属機関等の会議録について、公表は適切と言えるのでしょうか。
 附属機関については、地方自治法138条の4に、委員会、委員及び附属機関の設置が規定されており、芦屋市における附属機関等の等に当たるものとしては、附属機関に準ずるものであり、市政に反映させることを主な目的として設置されていますので、そのことを考えますと、非常に重要なものとして位置づけられていると認識されます。
 現在、その重要な会議における会議録はどのように作成されているのでしょうか。審議会や委員会など、その担当部署による事務局が作成し公表しています。時には業務委託していることもあるように見受けられますが、全文を載せるという逐語記録ではなく、全体をまとめた形の要約記録にて会議録が作成され公表されています。
 そこで、お聞きいたします。芦屋市において公文書の適正な管理はしっかりと行われていますか。適正に管理していますというお答えになろうと思いますが、その意識が職員の皆さん全員にきちんと行き渡っているでしょうかということを問いかけた上で、適正な管理はできていますでしょうか、お聞きいたします。
 また、公文書へ作成される過程として、行政情報をどのように記録し作成して、管理しているのでしょうか。適正に行われていますでしょうか。
 そして、附属機関等の会議録の公表は適切と言えるでしょうか。現在は全文を記録したものではない要点をまとめた要約記録による会議録となっていますが、逐語記録として残すことはできないのでしょうか。まとめるためには全文を起こして、どのような内容だったかをすべて把握した上で、その趣旨をまとめるという作業になると私は想定いたしますので、一度は全文を起こすわけですから、逐語記録とすることは決して不可能ではないと思いますが、いかがでしょうか。逐語記録とすることは決して不可能ではないかと思いますが、現在の要約記録の会議録の公表の仕方は適切と言えると思われますか。そして、何をもってそのようにお考えでいらっしゃるのでしょうか、お聞きいたします。

 次は、ドメスティックバイオレンスの防止に向けた取り組みについてです。
 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律、いわゆるドメスティックバイオレンス--DV防止法は、平成13年に公布され、平成16年及び平成19年と改正され、平成20年1月11日に法改正が施行されています。
 改正の主なポイントとしては、身体に対する暴力だけではなく、生命、身体に対する脅迫を受けたときも保護命令の申し立てが可能となったこと、接近禁止命令とあわせて、裁判所は、面会の要求や無言電話や頻繁な電話やメール、乱暴な言動などの行為を禁止する命令を発することが可能となったこと、配偶者のみならず、親族等への接近禁止命令を発することが可能となったことなどのほかに、都道府県のみに義務づけられていた基本計画の策定が市町村についても努力義務となり、市町村の施設において配偶者暴力相談支援センターとしての機能を果たすことも市町村の努力義務となっています。  配偶者間、すなわち夫婦間の中には、法律婚をしていない事実婚や離婚後も引き続き暴力を受けるようなケースも含まれます。
 時代を経て、家族間においては暴力とは認定されていなかったものが、今や家族といえども暴力は暴力であり、暴力の定義も、現在では、殴る、けるなど、直接身体にかかわるものにとどまることなく、大声でどなったり、無視をして口をきかない、あるいは心ない言動により相手の心を傷つけるといった精神的なものも含まれます。また、被害者は、多くの場合、女性ではありますが、もちろん、夫が被害者で、暴力をふるう側が妻の場合もあります。
 このように時代が変わり、今まではあらわれてこなかったものが顕在化してきたことに加え、多くのストレスにさらされる社会の中で、暴力そのものだけではなく、暴力につながることも含めて増加していくことは、容易に想像できます。
 また、兵庫県においては、兵庫県配偶者等からの暴力対策基本計画がことし4月に改定されています。DVは、生命や身体ばかりか、その精神に重大な危害を与える犯罪となる行為を含む重大な人権侵害であると同時に、子供の心身の成長と人格の形成に重大な影響を与える児童虐待となる行為であると明記されています。そして、この改定された計画の中で、市町のDV対策への取り組みの支援、県と市町など関係機関の連携による切れ目のない被害者支援対策の推進が示されています。
 そこで、本市におけるドメスティックバイオレンスの防止に向けた取り組みについてお聞きいたします。
 DV法改正を受けて積極的な取り組みがされているのでしょうか。相談窓口をふやしていただいたことは承知しておりますが、県や近隣市との連携も視野に入れながら、相談窓口の拡充などできないものでしょうか。県は市町との連携をするということですが、相談というのは、相談に行こうかどうしようかと迷っているときに、最初の一歩にはとても勇気が必要で、そのきっかけが難しいのと同時に、芦屋市のように面積が比較的小さいまちにおいて、家庭の恥だからと感じてしまう心理的なことも考えると、身近ではなく、少しは遠いところで相談しようという心理が働くことなどを考え、近隣市との連携も必要であろうと想像いたします。
 また、DV改正法による努力義務である計画の策定はできないでしょうか。計画の策定は、業者委託すると、時間、予算ともにかかることが想像されます。どのようにDV防止に取り組むのかという目標を立てるという意味でも、業務委託することなしに計画を策定することはできないでしょうか。
 DV法改正を受けて、本市において積極的な取り組みがされているでしょうか。各方面との連携を考えつつ、相談窓口の拡充はできないでしょうか。DV改正法に書かれている計画の策定はできないでしょうか、お聞きいたします。
 また、教育委員会にもお聞きいたします。
 配偶者間の暴力の予備軍といってもよいのでしょうか、デートDVということも問題となっています。
 内閣府が男女間における暴力に関する調査の報告書をことしの3月にまとめています。その調査によりますと、10歳代から20歳代に交際相手がいた、いるという人の中で、殴ったり、けったりという身体的暴行及び人格を否定するような暴言や、交友関係を細かく監視するなどの心理的攻撃など受けたことがあった人は、女性13.6%、男性4.3%となっており、そのような場合、6割以上の女性が何らかの形で相談しています。相談先については、友人・知人に相談したが53.1%、次いで家族や親戚に相談したが24.2%となっているほかは、いずれも1%ほどとなっており、学校関係者に相談は0.8%となっています。
 また、10歳代から20歳代のころに交際相手から受けた被害について、どこにも、だれにも相談しなかったという人に、相談しなかった理由について聞いたところ、受けた側も、自分にも悪いところがあると思った、自分さえ我慢すればこのままやっていけると思った、恥ずかしくてだれにも言えなかったから、相手の行為は愛情表現だと思ったといったことが挙げられています。人格を否定するようなことや、さげすむような言動など、交際相手から被害を受けても、自分にも悪いところがあったのではないか、自分が我慢すればよいのだというようなことを思うことなく、はっきりと精神的なものも暴力であると認識すること、被害を受ける側だけではなく、加害者も自覚することは重要です。
 この調査において、男女間の暴力を防止するために必要だと考えることは何ですかという問いには、被害者が早期に相談できるよう身近な相談窓口をふやすが68.4%、家庭で保護者が子供に対し暴力を防止するための教育を行うが67.1%、次いで、学校、大学で、児童、生徒、学生に対し、暴力を防止するための教育を行うが58.1%、加害者への罰則の強化、暴力を助長するおそれのある情報、雑誌、コンピュータソフトなどを取り締まるなどとなっています。
 小学1年生にデートDVについて教えるべきであると言っているわけではもちろんありません。中学生でも、もしかしたらそのものを教えることも早いという御意見があるかもしれません。内閣府のこの男女間における暴力に関する調査は、10歳代から20歳代と大きくくくっていますし、10歳代でも前半と後半ではかなり違いますが、教育の中において一定の啓発は必要であると考えます。デートDVについてのお考えや啓発などの取り組みについてお聞きいたします。

 次は、待機児童の解消に向けた具体的な取り組みを求めるです。
 待機児童解消についてですが、当局におかれましても、最優先事項で取り組む旨の御答弁をあらゆるところでされています。しかしながら、その数は減るばかりか、ふえるばかりです。待機児童を減らすためには、保育所をつくったが、つくると、また待機児童数がふえるため、なかなか減らないのだとかつておっしゃっていた国のトップの方がいました。待機児童解消に向けた取り組みは保育所の整備だけではありませんが、保育所整備に関しては、大きなウエイトを占めることは間違いありません。
 それでは、そもそも保育所の整備を含めた待機児童の解消に向けた取り組みは、なぜ芦屋市でしなくてはならないのでしょうか。児童福祉法第24条、市町村は、保護者の労働または疾病、その他の政令で定める基準に従い、条例で定める事由により、その監護すべき乳児、幼児または第39条第2項に規定する児童の保育に欠けるところがある場合において、保護者から申し込みがあったときは、それらの児童を保育所において保育しなければならない。ただし、付近に保育所がない等、やむを得ない事由があるときは、その他の適切な保護をしなければならない。この児童福祉法第24条に、自治体の保育実施責任がしっかりと書かれているからです。
 それを受けて、芦屋市保育の実施に関する条例が定められており、保育の実施基準が示されています。それらが守られているのならば問題がないのですが、保育所が足らないという現象はなくなりません。
 そこで、お聞きいたします。児童福祉法第24条における公的責任をどのようにとらえていらっしゃいますか。そして、芦屋市における待機児童の現状把握はどのようにしていますか。そして、それらをどのように分析しているのでしょうか。待機児童解消策を再優先課題としてさまざまな視点から協議を行っていらっしゃることと思いますが、検討する具体的な項目、課題については、どこまで話が進んでいるのでしょうか。ほかの自治体で策定されている保育所のあり方や施設整備などを示す保育所整備計画に準じるような形で、一定の方向性をもって目標に向けた具体的な検討のあり方を求めますが、いかがでしょうか、お答えください。
 ところで、小さな政府にしていこうという方向性は、ここに来て少し歯どめがかかったように感じるところですが、すべて公が担うことも難しく、民間に頼らざるを得ない部分が保育所に関してもあります。まして、芦屋市において公立の保育所は今後建てないと一定の見解を示されていますので、そういうことであれば、民間との協働は避けられません。社会保障審議会少子化対策特別部会が、ことしに入ってから、「次世代育成支援のための新たな制度体系の設計に向けて」という報告を出しています。内容につきましては、少し乱暴な言い方ではありますが、保育も介護のようなシステムにしていきましょう、公務労働の市場化という新しい仕組みへ変えていこうという保育制度改革について書かれています。
 このような方向に進んでいくのかどうかは不透明ですが、これからふえてくるであろう民間保育所への対応について、芦屋市としてはどのようになるのでしょうか、お聞きいたします。
 基本的には丸投げして事業所にお任せするというようなスタンスになるのでしょうか。例えば、インフルエンザ対策ですが、公立の保育所と民間保育所について、具体的にどのような対応になっていますか。このような場合の意思統一はどのようにしているのでしょうか、お答えください。
 また、民間は民間である以上、公とは違い、採算を度外視することは不可能です。介護のときも利益主義に走ってしまった事業所が全国的な社会問題となりましたが、利益主義への歯どめについては、どのように担保するのでしょうか。市の責務とお考えでしょうか。
 以上、待機児童の解消に向けた具体的な取り組みついてお伺いいたします。

 最後は、投票率を上げるための取り組みはどのようになされたのかです。
 衆議院の解散・総選挙はいつあるのかと言われ続けていましたが、この8月30日に行われました。いろいろな意味で関心も高く、行っても仕方がないと思っていつも選挙には行きませんが、今回は絶対に投票しますとインタビューに答える人がテレビなどで紹介されている場面を何度も目にしました。
 当初の予想では投票率も上がるのではないかと言われていました。投票日前には、期日前投票が1.5倍の増加であると発表もされました。しかし、結果として、有権者のほとんどが選挙に行ったという結果にはなりませんでした。芦屋市においては、前回の70.14%という投票率よりも、わずかではありますが、下がったという結果でした。
 芦屋市における衆議院議員選挙事務費として2,730万円が予算計上されています。民主主義の実現には選挙は欠かせないことですが、多額の費用がかかります。
 そこでお聞きいたします。そもそも投票率を上げる必要性についてどのようにお考えでいらっしゃいますか。垂れ幕を掲げたり、投票を呼びかけて車でアナウンスしたり、ティッシュやボールペンなどのグッズをつくって配布することはいつもされていることと思います。衆議院議員総選挙、参議院議員選挙、市長選挙、県・市議会議員選挙と、それぞれの選挙によって選挙管理委員会の取り組みは変わるのでしょうか。そして、投票所で投票用紙をもらって、お名前を書いて投票が完了することになりますが、その投票用紙の枚数ですが、投票率をどのくらいと見込んで用意されるのでしょうか。
 その上で、8月30日に行われた選挙について、投票率を上げるためにこれまでとは違った取り組み、選挙のたびに取り組まれていること以外に、今回からこのようなことをやりました、新しい取り組みですということがあれば、お答えください。
 これは選挙管理委員会のホームページを引き延ばしたものです。当日、投票状況速報が出されていました。この数字を出すために、多くの方の御努力があったと思いますが、こちらのキャラクターは、明るい選挙キャラクターの選挙のめいすいくんで、投票箱をモチーフにしているそうです。この選挙のめいすいくんは全国バージョンですが、秋田県のなまはげめいすいくんなど、御当地めいすいくんも活躍しています。
 このホームページですが、もっと工夫して、もっと活用して、特に若者に向けたアピールとして、芦屋市の有権者である若者にもっともっと訴えかけることはできないでしょうか、お聞きいたします。
 それでは、4つの項目について1回目の質問を終わります。わかりやすい御答弁をお願いいたします。

○議長(都筑省三君) 答弁は再開後に求めることにいたしまして、午後1時まで休憩いたします。

     〔午前11時54分 休憩〕
  ------------------------------------
     〔午後0時59分 再開〕

○副議長(帰山和也君) 休憩前に引き続き会議を再開いたします。
 午前中の中島かおり議員の質問に対する答弁を求めます。
 山中市長。
◎市長(山中健君) =登壇=中島かおり議員の御質問にお答えいたします。
 初めに、公文書の適正な管理につきましては、芦屋市文書取扱規程に基づき、文書の収受、起案から保存、廃棄まで、適正な管理に努めているところでございます。
 また、平成19年度から文書管理システムを導入し、文書に関する一連の処理を電子化したことにより、公文書目録の作成や会議中文書の進捗状況確認等が可能となり、公文書管理の徹底を図ったところでございます。
 附属機関等の会議録等の作成及び公表につきましては、平成19年12月1日から、附属機関等の会議録等の作成及び公表に関する要領により、会議録の作成は、発言者の発言ごとに、原則としてその趣旨の記録によるものとし、発言内容等によっては全部記録によることができるものとすると定め、会議録の公表を行っているところでございます。
 会議録の記載内容につきましては、附属機関等の代表者または当該代表者が指名した者の確認を得ておりますので、適切に作成されているものと考えております。

 次に、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する基本計画の策定及び相談窓口の充実につきましては、昨年4月から、ドメスティックバイオレンスに関する相談日を月2回にふやし、「広報あしや」やパンフレット等で相談事業の周知に努めております。
 また、近隣市から相談に来られる場合にも対応しておりますし、相談者に子供さんがいる場合は、相談時の一時保育も昨年4月から実施しております。
 基本計画の策定につきましては、各市の状況等を調査研究してまいりますが、当面は本市のDVによる相談等の実態や状況の把握に努め、それらに合うような取り組みを進めてまいりたいと考えております。

 次に、児童福祉法第24条に規定する公的責任につきましては、保育に欠けると認められる児童については、市町村の責任において保育を実施することが明記されていますので、本市におきましても、その規定に基づいて適切に保育行政を実施しているところでございます。
 待機児童の現状把握につきましては、待機児童の保護者が直接こども課に電話をかけてこられたり、窓口に来られた場合に、入所希望の状況や就業状況等をお聞きし、現状把握に努めております。
 待機児童の分析につきましては、平成21年4月1日現在の待機児童数を年齢別で見ますと、1歳児が最も多く、また地域別では国道43号から臨港線までの間に多くおられます。
 待機児童解消策に向けての具体的な取り組み等としましては、昨年度、庁内の関係部署で構成する保育所運営あり方関係課調整会議で検討いたしましたが、教育委員会所管の施設を有効活用することが現実的な対応とする意見となっておりますので、今後、具体的な対応策を教育委員会と協議してまいります。
 また、御提案のありました保育所整備計画の策定までは考えておりませんが、近々に立ち上げます(仮称)芦屋市保育所運営あり方検討委員会において、今後の保育所運営のあり方や待機児童の解消に向けた取り組み等について検討いただき、可能な限り対策を講じてまいりたいと考えております。
 今後の民間保育所への対応につきましては、適正な保育行政を推進していくためにも、民間の認可保育所に対しまして指導してまいります。
 次に、インフルエンザ対策につきましては、国・県等からの通知文書等は、公立や民間を問わず、ファックスやメール等で通知し、情報を共有し、指導を行っております。
 また、民間保育所との連携につきましては、原則として月1回の民間保育所の園長会を開催し、行政と民間保育所との連携に努めておりますので、意思の疎通はできていると考えております。
 民間保育所の利益主義につきましては、兵庫県が児童福祉行政指導監査実施要項に基づき、市の担当職員も同席する中、定期的に指導監査を行っており、職員の配置状況から会計処理に至るまでチェックをしていただいておりますので、議員御指摘のような心配はないと考えております。
 その他の御質問につきましては、教育長等からお答えいたします。

○副議長(帰山和也君) 教育長。
◎教育長(藤原周三君) =登壇=中島議員の御質問にお答えいたします。
 学校におけるデートDV防止の啓発についてのお尋ねでございますが、教育委員会といたしましては、男女共生社会の実現を目指す教育の重要性は十分認識しております。そのため、幼児期からの発達段階を踏まえ、教育活動全体を通じて、生命の尊重は言うまでもなく、人間すべて人格ある個人として尊重されることを基盤とした男女平等、男女共同参画の考えを形成する教育の充実を図るよう取り組みを進めてまいります。
 議員御指摘のデートDVについても、今後、教員に対して、男女共同参画の視点から、研修会を実施したいと考えております。
 以上でございます。

○副議長(帰山和也君) 選挙管理委員会委員長。
◎選挙管理委員会委員長(鈴木正三君) =登壇=中島かおり議員の御質問にお答えをいたします。
 選挙の投票率を上げる必要性についてのお尋ねでございますが、投票率は、選挙や、あるいは政治に対する有権者の関心度をあらわす指標ですので、常に投票率を上げる必要性を認識しながら、選挙の執行に臨んでおります。
 なお、今回の衆議院議員選挙におきましては、本市の投票率は70.07%であり、阪神7市の中では最も高い投票率でございました。
 次に、衆議院議員選挙、参議院議員選挙、市長選挙、県・市議会議員選挙と、それぞれ選挙によって選挙管理委員会の取り組みが変わるのか、また、投票用紙は投票率をどのくらいと見込んで用意されるのかとのお尋ねでございますが、いずれの選挙においても、「広報あしや」への啓発記事の掲載、街頭での啓発及び車による巡回啓発などを行っており、選挙によって取り組みが変わることはございません。また、投票用紙につきましては、選挙人名簿の登録者数分の用紙を用意いたしております。
 次に、8月30日に行われた衆議院議員選挙について、投票率を上げるためにいつもの取り組み以外に行ったこと、特に若者に向けたアピールについてのお尋ねでございますが、このたびの選挙におきまして、若者を照準にした選挙啓発としては行っておりませんが、有権者に政治や選挙に関心を持っていただくために、明るい選挙推進協議会と共催により講演会を開催いたしました。
 なお、新成人になられた方には、誕生月にバースデーカードと啓発冊子を郵送し、成人式の際には啓発チラシを配布するなど、選挙への参加を呼びかけております。
 次に、ホームページを活用して若者にもっと訴えることができないかとのお尋ねでございますが、選挙時にはホームページに選挙情報や啓発記事を掲載しておりますが、若者にも選挙への参加を促すような記事の充実を図ってまいります。
 参考までに申し上げますと、今回の衆議院議員選挙におきまして、本市の投票所のうち、茶屋集会所における年齢別の投票状況を調査いたしましたところ、20歳代の投票率は48.31%でした。今回は1投票所の調査結果ですが、市全体でもおおむね同様の投票率ではないかと推察しますので、選挙管理委員会としましても、若者の選挙への参加につきましては、今後の課題として考えております。
 以上でございます。

◆9番(中島かおり君) もう一遍、これを指摘させていただきます。
 最初の公文書の適正な管理についてですが、逐語記録の……。
○副議長(帰山和也君) すみません、ちょっと声が聞こえないんですが。申しわけございません。
◆9番(中島かおり君) 逐語記録として残すことはできないでしょうかという問いかけに対してお答えをいただいておりませんので、答弁漏れを指摘させていただきたく思います。

○副議長(帰山和也君) 当局、答弁はできますでしょうか。
 公文書の逐語記録として残すことはできないのかという。
 松本総務部長。
◎総務部長(松本博君) =登壇=ただいま中島議員さんの方から、逐語記録として残すことができないかという御趣旨でございます。
 基本的には、附属機関の会議録につきましては、先ほど市長の方から御答弁申し上げましたように、趣旨記録によるということにいたしております。
 ただ、附属機関でありましても、それぞれの機関の審議内容等、例えば、権利義務等々にかかわる内容でありますとかそういう分につきましては、逐語記録で実施している場合もございますけども、原則、附属機関につきましては、趣旨記録で残すということで取り扱いをいたしておりますので、御理解を賜りたいと思います。
 私の方からは以上です。

○副議長(帰山和也君) 中島議員。
◆9番(中島かおり君) ありがとうございました。
 それでは、2回目の質問をさせていただきたく思っております。
 まず最初の公文書の適正な管理についてなんですが、適正に管理はされていますよというお答えをいただいております。
 確かに、システムが電子化されてきたことによって効率的にもなったということかと思いますけれども、附属機関の会議録に関しましては、ただいまお答えもいただきましたとおり、附属機関等の会議録等の作成及び公表に関する要領、これに従ってきちんとやっていますよというようなお答えだったと思います。
 これに関しては、確かに19年の12月にいただいたときに、やはり1カ月以内に公表、早くしなくちゃいけないよねというような内容で、とても画期的だなと実は思っておりましたが、それでは、今、聞かせていただきたいんですが、では、この要領がもう完璧だと思われていらっしゃいますでしょうか。確かに、おっしゃられたように、原則として趣旨の記録によるものと書いてあって、発言内容等によっては全部記録によることができるものとするとありますけれども、確かにこれにのっとってやると、原則、趣旨要約記録でいいよというようなことになるのかと思いますが、そもそもこの要領がこれで十分でしょうかということを私は聞かせていただきたく思っております。
 確かに、逐語記録が大変だということは、私も附属機関等の会議は傍聴させていただいておりますので、承知はしているところですけれども、それでは、費用がどれぐらいかかるのかとか、どういった方法が妥当なのかといったことを検討されたことがあるのかどうかをお聞きしたいです。
 それで、会議の公開ということで、国においても、審議会等の透明化、見直し等についてということで、平成7年に閣議決定されていまして、それについては、審議会等の公開だったり、見直しだったりということで、これに基づいて、芦屋の方でも、いろいろと情報公開条例で、かなり開かれた芦屋市政ということで姿勢は示されているかと思うのですが、それについて、実際のところですね、実際に運用される段階において、今のままで十分ですかということを聞かせていただいておりまして、会議が公開されているということは、会議録の公開ということもイコールであると私は認識しておりますが、その考えについても御答弁をお願いしたいと思っております。
 それで、公文書に関しては適正に管理をしていますよというようなお答えでしたけれども、そもそも行政情報が、まあ、ある程度……、ですから、先ほどの附属機関等の会議録については、要領に従って、一定のルールに従って公文書となって、それは適正に管理されていますよというような過程をたどってると思うんですが、その行政情報が公文書になるその時点でですね、要するに要約記録で十分なのかということをお聞きしておりまして、そこに一定の加工される……、加工っていうと変ですね、変な意図はなかったとしても、悪意はなかったとしても、例えば、そこでまとめる方の何か解釈が入ったりとか、あるいは、言った、言わないとかそういったことが、そういうことによって加工されて、行政情報が公文書になってしまうというその危険性についてお聞きしたいと思います。
 それについては、それでは、まあ、ある程度、委員長だったり、そちらの方々に見ていただいて、これで大丈夫ですよねっていうような確認というのはされていらっしゃると思いますが、それだけでも不十分だと私は考えるのですが、それ以外に何か担保はとられていらっしゃるのかどうかもお聞きしたいです。
 今は、確かに何か大きな問題があったりというようなことはないかもしれないですが、今の時代、何が起こるかわかりませんので、例えば、何か裁判などになったときに、その場で、言ったとか、言わないっていうようなことにならないためにも、やはり逐語記録っていうことは必要なんじゃないかなと思っております。
 例えば、最初のところで聞かせていただいたように、まずは全文起こすのであれば、そのときのものを残しておく、あるいは音声でテープなり何なりとっていらっしゃると思いますので、それを置いておくということはできないでしょうか。それについてもお考えをお聞きさせていただきたいと思っております。

 2番目のドメスティックバイオレンスについてですが、それぞれ取り組んでいただいているというようなことで、それはそれで評価はさせていただいているところなのですが、定額給付金ですとか子育て応援特別手当ですね、あのときにも、住所が芦屋になくて、本来だったら受け取れるものが受け取れない方に対してもある一定の理解を示しましょうということで、芦屋市としては取り組んでいただいているところかと思いますが、やはり芦屋のイメージというところで、例えば、余りDVとかそういったことってないんじゃないですかというような先入観みたいなのっていうのって、意外と皆さんの中にあると思いますし、それは行政の方々の中にも多少見受けられるような、まあ、御答弁とかいろいろお話しする中で、そういったことが感じ取れることがありますので、例えば、今回のDV対策だけに限らずに、例えば、多重債務だったり、自殺対策だったりというようなことで、芦屋は大丈夫、芦屋の人には余りそういう人がいないんじゃないかというような考えをまず持たずに、ぜひ、もう今は何が起こるかわからない時代ですので、芦屋といえども、やはり一定の方々が、そういった困った方々がいるというふうな認識をぜひ持っていただいて、政策的にも転換を図っていただきたいと思っておりますが、そのようなお考えについてもお聞かせいただきたいと思います。

 3番目の待機児童の解消に向けた取り組みについてですけれども、いろいろと御検討いただいているところかとは思いますが、幾つか聞かせていただきたいのが、民間の保育所との連携についても、しっかりと月1回、園長会をされていらっしゃるというようなお答えだったかと思いますが、例えば、その園長会の中でどんなお話が出るのかというようなことを少し聞かせていただきたく思っております。
 それと、そもそもということになりますが、待機児童の解消ということは積極的に進めていかなくてはいけないというような御答弁をいただきましたが、そもそもこの待機児童の解消については、どこまでを考えていらっしゃるのか、具体的にお聞かせいただきたく思っております。例えば、現在の待機児童の人数を半分にするとか、あるいは何年後までにはこうするとか、そういった具体的な数値をお示しいただいて、解消ということはこういうことで考えていて、それについてこのように検討していますというようなお答えをいただきたいと思っております。

 それで、投票率についてですけれども、お答えいただいて、ありがとうございます。
 今回、前回よりは投票率が芦屋市内においては下がってしまって、とても残念だったんですが、阪神間の中においては一番高かったということで、いろいろと取り組みをしていただいているところなのかなというふうには思わせていただいています。また、講演会ですとか、新成人の方への働きかけというようなことに関しても私も承知をしておりまして、さらにそういった取り組みっていうのは、していっていただきたいなと思っておりますが、この2,730万円、今回の衆議院議員選挙に関する経費ということで2,730万円、これに関しては選挙費委託金ということで、衆議院議員選挙事務費市町交付金として芦屋市に入ってくるお金かと思いますが、国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律によって、選挙管理委員会が管理する国会議員の選挙等の執行について国が負担する経費の基準が定められていますので、投票所経費の基本額が幾らとか、こういった場合には加算されますよっていうようなことで、この法律によって決められていて、それが積み上げられて2,730万円というようなお金になっているかと思いますが、このお金の中に、使い道はすべて決められてしまっているのかどうかをお聞きしたいと思います。
 ホームページなどで、選挙に関心持ってってもらうように、さらに取り組みをしていただきたいなと思っているところですが、このお金に使い道が、少しでもですね、芦屋市の裁量による部分があるのであれば、そのお金の範囲で、もう少しさらに違った取り組みができないものかどうかっていうようなことをお聞きしたいと思います。

○副議長(帰山和也君) 岡本副市長。
◎副市長(岡本威君) ただいまの中島かおり議員さんの御質問にお答えいたしますが、まず、附属機関の会議録のことでございますけども、現在の要領が十分かということにつきましては、議員がおっしゃっておられます、いわゆる正確性という意味では十分でないと思います。
 ただ、市としましての附属機関の会議録というのは、あくまでも会議の要旨をまとめるということでございますんで、その限りではこの要領は何も間違っていないというふうに思っております。
 それから、2点目に、会議の公開と会議録の公開は同じじゃないかということでございますけど、これは同じではございません。会議の公開といいますのは、会議の状態、状況、資料の閲覧等すべてが会議の公開でございまして、会議録の公開というのは、委員さんが発言された内容をまとめるものでございますから、内容としましては全然違うというふうに理解しております。
 それから、テープ起こし、職員がして、それを要領的にまとめるんやから同じじゃないかということでございますけども、これはそれぞれの担当の職員のやり方が違いまして、私などは、委員がおっしゃることをその場で要約的にまとめて会議録にするという方法をとってますし、議員がおっしゃいますように、テープを起こして、その中から、逐一、発言をまとめられる職員もおりましょうし、いろいろなやり方があろうかと思いますが、市としましては、あくまでも要旨の記録でいいんではないかと思っております。
 ただ、その委員会におきまして、委員が発言される一言半句が問題になるとか、あるいは後々までに法廷にもかかわるような内容で審議するというふうなことがありましたら、一言半句、それこそテープ起こしもしてやってるのが今の状況でございます。
 それから、2点目に、ドメスティックバイオレンスの関係ですけども、対応が十分であるというような考え方は市としてはいたしておりません。そのために、ニーズに応じて、いわゆる相談の回数をふやしましたり、窓口を広げましたり、いろんなことをニーズや要望に基づいてやってきておりますので、その限りでは、逐一、相談者の要望とか内容とかをお聞きしまして、市としてできる範囲のことをいたしております。
 それから、3点目に、待機児童ですが、市としてどこまでやる計画だということですけども、これはどこまでという、いわゆる待機児童をゼロにするということまでは不可能であろうかと思います。市としましては、先ほど市長が答弁させていただきましたように、可能な限り対応を講じていくということでございますので、財政状況もございますし、施設の規模にもよりますし、そういうふうな中で適宜判断してまいりたいと考えております。
 以上でございます。

○副議長(帰山和也君) 保健福祉部長。
◎保健福祉部長(磯森健二君) それでは、私の方から、月1回開催しております園長会での内容について御答弁させていただきます。
 月1回開催しておりますこの会議には、担当課長、それと保育所担当課の職員ですね、それも同席させていただいております。
 その中で、主に話し合っておりますのは、今回のインフルエンザなんかの問題なんかもありますけども、現状の問題点の情報交換、それと意見交換というふうなことで確認しております。
 以上です。

○副議長(帰山和也君) 総務部長。
◎総務部長(松本博君) 私の方からは、会議録のテープの保存の関係でございますけども、基本的には、録音テープにつきましては、あくまでも会議録を作成するための補助手段として取り扱っております。それで、会議録ができた段階では、それについてはまた再利用ということで使用しておりますので、現状、テープを残すことについては考えてございません。
 それと、費用がどれぐらいかかるか検証したことがあるのかということでございますけども、基本的には、テープ翻訳等々では30分約1万5,000円程度かかるということは記憶しております。
 私の方からは以上でございます。

○副議長(帰山和也君) 選挙管理委員会委員長。
◎選挙管理委員会委員長(鈴木正三君) 今回の選挙で7市では一番成績がよかったわけですけれども、それに満足することなく、今後も投票率を上げるように頑張ってまいりたいと思っております。
 お尋ねの件ですが、衆議院議員選挙事務費市町交付金というのは、国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律に基づき、選挙の管理・執行のために算定・交付される交付金ですので、使い道は選挙事務費に限られており、その他の事務または事業経費に支出することはできません。
 以上です。

○副議長(帰山和也君) 中島議員。
◆9番(中島かおり君) ありがとうございます。
 それでは最後に、少し質問をさせていただきます。
 1番目の公文書の適正な管理についてですけれども、なかなか会議の公開という考え方に関しては、少し温度差があるかなというふうには御答弁聞かせていただきましたけれども、まあ、いろんな解釈ができるのかなというようなところで、またこれから議論もさせていただきたく思っておりますが、それでは、ひとつ考え方を、附属機関に関しては考え方を変えさせていただいて、確かに大変なので、副市長などはやはり頭の回転がよろしくていらっしゃるから、その場ですぐ聞いて、すぐこう書いてっていうようなことができるんですよというようなお考えを聞かせていただいたんですけれども、例えば、音声システム、音声認識システムというようなものもありまして、これについては、例えばということで検討されたことがおありでしょうか。最近、大阪府議会の方でこのシステムを試験的に導入して、年間経費600万円節約できるよっていうようなことを新聞記事でも読みましたので、これについてのお考えなどもお聞かせいただきたく思います。
 それと、公文書等の管理に関する法律というところに、今後は公文書への認識っていうこともさらに積極的に強めていただいて、適正な管理にも努めていただきたいと思っておりますが、この法律に、市町村の努力義務として、必要な施策策定について努力義務ということで書かれておりまして、地方公共団体は、この法律の趣旨にのっとり、その保有する文書の適正な管理に関して必要な施策を策定しというようなことが書かれています。
 多分、芦屋市単独で、例えば、公文書館をつくるというようなことは無理だということは承知をしておりますが、ここに書かれているような趣旨のことは、多分、これからもされていかれよう……、もし検討されているようなことがあれば、教えていただきたく思います。
 それと、待機児童に関してなんですが、ゼロまでは不可能ということは私どもも承知はしておりますが、可能な限りというようなお答えでは、かなり抽象的で、可能な限りというと、できるとこまではやったよっていうことで、もう少し具体的に、どういったとこまでを可能な限りというふうに考えていらっしゃるのか、もう一度、再度、御答弁をいただきたいと思います。

○副議長(帰山和也君) 岡本副市長。
◎副市長(岡本威君) ただいまの御質問にお答えさせていただきますが、まず、音声認識システムにつきましては、私も新聞で拝読させていただきましたが、大阪市においても、これは議会の記録をまとめるということでして、何も審議会の記録をまとめるのに音声システムを導入されておられません。
 それから、2点目の公文書の保存のことでございますけども、いわゆる公文書館的なことについては、かつて議会の方からも、そういう保存の、きちっとした保存の方法を考えたらどうかということがありまして、市としましては、歴史的な文書とかそういうものについては保存に努めておるところでございますけども、今のところ、永年保存とか保存年数に応じた処理の仕方でして、特にその公文書館的な保存のいわゆる施設・設備等を用意するという考え方は持っておりません。
 それから、3点目の待機児童の解消についてでございますけども、待機児童の解消をするためには、どうしてもその施設・設備が必要ですし、児童を措置するということにつきましては、市の一般財源が出てまいりますので、おのずと限界があろうかと思います。
 それで、どこまでいくかと。今、先ほど申し上げましたように、社会情勢とかいろんなことが絡んでまいりますので、市としても、どこまで待機児童をゼロにできるかというのは、わからないと。ただ、できるだけ、可能な限り、そういう対策については努力してまいりますとお答えさせていただきました。
 以上でございます。