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平成23年9月議会 一般質問
【 平成23年 9月 定例会(第4回)-09月13日-02号 】
(芦屋市HP 芦屋市議会会議録検索 より転載)
◆18番(中島かおり君) =登壇=こんにちは。傍聴の皆様、インターネット配信をごらんの皆様、ようこそ芦屋市議会へお越しくださいました。中島かおりでございます。
東日本大震災から半年がたちました。改めて一日も早い復旧、復興をお祈りいたします。この大震災から学んだこととして、地方財政審議会会長の神野直彦先生はこのようにおっしゃっておられます。「生と死の過酷な現実を目の当たりにして、人間の社会とは人間の生命を価値体系の最高位に置かなければならないという確信であろう。生きるということをともにすることが意識されると、社会に生ずる共同の困難をただ傍観するのではなく、積極的に行動して、その解決に参加する意欲が高まる。これらの意識は地方自治を支えている意識だと言ってよい。人間の生命活動が営まれる地域社会において、ともに生きるために共同の意識決定をすることこそ地方自治だからである。」幸運にも芦屋市議会議員として、地方自治の現場にいる者として、すべては芦屋の輝く未来のために、との思いは変わらずに、通告に従いまして今回、項目は少な目です。2点について質問してまいります。
最初は、情報公開についてです。情報公開とは、自治体運営に欠かせない重要な要素の一つです。行政機関の保有する情報の公開に関する法律によりますと、第1条「この法律は、国民主権の理念にのっとり、行政文書の開示を請求する権利につき定めること等により、行政機関の保有する情報の一層の公開を図り、もって政府の有するその諸活動を国民に説明する責務が全うされるようにするとともに、国民の的確な理解と批判のもとにある公正で民主的な行政の推進に資することを目的とする。」とあります。そして、第25条「地方公共団体はこの法律の趣旨にのっとり、その保有する情報の公開に関し必要な施策を策定し、及びこれを実施するよう努めなければならない。」と、地方公共団体の情報公開についての定めがあり、それを受けて芦屋市にも情報公開条例があります。第1条目的に市の保有する情報の一層の公開の推進と、市民と市との相互理解の促進について規定されています。公正で民主的な市政の実現には、情報公開が必要だというのです。すなわち、市民の信頼をかち取るためには、情報公開の透明性を高めることが非常に重要なのです。
本市におきましては、情報公開条例第4条で、何人にも公開請求権を認めています。以下、公開請求の手続などについて規定されていますが、第3条実施機関の責務についての規定があります。この実施機関とは、市長、消防長、病院事業管理者、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、固定資産評価審査委員会、そしてもちろん議会も含まれます。これらの実施機関は、この条例の解釈及び運用に当たっては、市民の公文書の公開を請求する権利を十分に尊重するとともに個人に関する情報をみだりに公開することがないよう最大限の配慮をしなければならない。個別の案件によって解釈しなければならないこともあり、個人情報との兼ね合いもあり、しばしば透明性の確保について判断が分かれることがあります。しかしながら、条例の目的にもありますように、「争う」ことが目的ではなく、「市民と市の相互理解の促進」と「公正で民主的な市政の実現」こそが情報公開の目的とされていることを、共通の認識としなければならないのは言うまでもありません。しかし、残念なことに、解釈によって双方の意見が分かれ、実施機関によって「公開できません」ということがあり、そのことについて納得できない場合は、行政不服審査法の定めるところにより、不服申し立てをすることが保障されています。
公開決定等について不服申し立てがされると、情報公開・個人情報保護審査会に諮問し、その答申を尊重して、不服申し立てについての決定がなされます。しかし、情報公開審査会の諮問期間について、あるいは、不服申し立てがあった日から、裁決または決定までの期間について、法律に特に定めはありません。すなわち、不服申し立てをしてから、その結果がどうなったのか、行政の非開示等が妥当であったのか、あるいはやはり開示をすべきだったのか、などの判断がされるまで、いつまで待てばよいものなのか、芦屋市においても定めがありません。
そこで、お聞きいたします。不服申し立てについてどのような結論が出るのか、決定までに時間が多少かかり過ぎているという認識はおありでしょうか。少なくとも平成21年度に不服申し立てがなされてから平成23年度に入り、1年半経過しているにもかかわらず判断がまだなされないということについて、適切だと思っていらっしゃいますか。
ある市では、情報公開条例において、諮問期間について定めています。「審査会は前項に規定する諮問があった日から起算して60日以内に答申するよう努めなければならない。」このように60日と具体的な数字が挙げられています。また、ある県の情報公開条例によりますと、諮問期間だけではなく、申し立てから決定までの期間についても規定があります。第21条「実施機関は第1項の規定による諮問に対する答申を受けたときは、これを尊重して、速やかに当該不服申し立てに対する裁決又は決定をしなければならない。前項の場合において、当該裁決または決定は、不服申立書が実施機関の事務所に到達した日から起算して90日以内に行うよう努めなければならない。」、同第31条「審査会は諮問のあった日から起算して60日以内に答申するよう努めなければならない。」このように、迅速な決定をするために、条例で具体的な期間を定めている自治体もありますが、不服申し立てに対する決定を早めるために、本市においてどのような工夫が必要であると思われますでしょうか。
審議内容に複雑な事案があるため、答申に時間がかかる、申し立て件数の増加、判断が困難な事案があることから審査会での審議が長期間に及んでいる。これらに対し審査会の回数をふやすことは困難な状況だが、時間外土曜日などで対応していくなど、事務局としても放置しているわけではなく、一定取り組みをなされていることについて理解させていただくところですが、それでは、何年も答申が出るまで待たなければならないのでしょうか。審査会の答申を尊重して決定をしなければならないわけですが、迅速な決定をすべきではないでしょうか、お聞きいたします。
情報提供の指針というものがありますが、このことについてもお聞きいたします。情報公開条例第23条「実施機関は、この条例の目的を達成するため、公文書の公開の実施とあわせて市民が必要とする情報を積極的に提供するよう努めるものとする。」との規定に基づき、公文書の公開の実施とあわせて、情報を積極的に提供するために策定されたものです。
お伺いいたします。情報提供の指針の中の情報提供の基本原則に、「情報公開条例第7条に規定する非公開情報に該当しないと認められるものは、公開請求を経ることなく提供すること。」とあります。情報提供できるものはしていらっしゃるのでしょうか。公開請求によらない情報提供はどのくらいの割合で提供されているのでしょうか。その際、提供される情報は、情報公開によるものと公開される内容--わかりやすく申し上げますと、黒塗りする、しないということになろうかと思いますが、同じでしょうか。その判断基準は同じであるべきと考えますが、基準は同じですか、違うのでしょうか。議員や議会に示される情報、資料等について、情報公開によるものと違うのでしょうか。判断基準は同じでしょうか。今は各担当課において判断をされておられますが、判断基準は統一されたものが必要ではないでしょうか。情報は原則公開であるという認識の徹底が必要であると考えております。そのためには研修等が必要であり、少なくとも、その課の判断をする管理職の方々には特に必要であると考えますが、現状と取り組みについてお聞きいたします。
また、教育委員会にもお伺いをいたします。芦屋市教育委員会情報公開条例施行規則において、芦屋市教育委員会が保有する情報について、芦屋市情報公開条例の施行に関し必要な事項を定めていらっしゃいますので、情報公開についての判断等は市長部局と変わらないと思われますが、現状と取り組みについて、お伺いをいたします。
大きな項目の2つめは、放射性物質事故への対応についてです。東日本大震災による原子力発電所の事故による災害について、6月議会において質問いたしました際、今回のような原子力発電所の事故までは想定されていない、ということについて、芦屋市としても当事者意識を持って対処していかなくてはならないようなことがあるのではないでしょうか、という私の思いは、何ら変わることがありません。放射性物質で汚染された稲わらを食べた牛が全国に牛肉として流通していたことや、京都大文字送り火のまきの問題など、記憶に新しいことと思います。食べ物、校庭の除染、災害廃棄物の問題など、芦屋市民の安全・安心のために必要であることについて、この9月議会においても取り上げさせていただきます。
放射性物質事故災害対策計画という計画が芦屋市にはありますが、この計画については、今回のような原子力発電所の事故までは想定されていないと6月に御答弁をいただき、原発事故の想定を地域防災計画等に加えることについても国、県の見直しを待って、その結果を踏まえて検討していくと見解を示されています。法定計画でもある防災計画を国や県に先んじて独自で検討を始めることが無理であるということについて、百歩譲って多少理解するといたしましても、国、県に言われるがまま、芦屋市独自の判断ができないようでは、芦屋市民の安心・安全を守ることはできません。そして、国、県の動向に注視していくだけではなく、芦屋市としても当事者意識が必要との認識は私の中では変わりはございません。現場で独自の判断や財政負担を余儀なくされているという実態など、6月議会にも申し上げました。3月11日、未曾有の大震災が起きてから、隠ぺいとも言ってよいかもしれませんが、情報の開示が直ちになされなかったことは数々あります。情報の共有がなされないまま、国や県の指示に従うということによる危険が発生する場合、それは市民が最もリスクを負うことを、市の幹部である皆様は、特に肝に銘じておいていただきたいと思うところです。
発言通告時に考えておりました内容と、先の質問が一部重なるのではないかと推測いたしましたものについては、一部割愛させていただいておりますので、大きく2点について質問させていただきます。
最初は、災害廃棄物についてお伺いをいたします。東日本大震災により、膨大な量の損壊家屋等の廃棄物が発生し、適正な処理が急務となっていますが、これらの災害廃棄物は、原子力発電所の事故により、放射性物質に汚染されたものが含まれています。また、関東地方の広域に及び、上下水道汚泥等や一般廃棄物に至るまで、高濃度の放射性物質による汚染の進行もまた明らかになっています。一方、国は膨大な量の損壊家屋等の廃棄物を、全国的な処理体制によって、適正かつ迅速に処理しようとの考えを示しています。今後、これらの災害廃棄物を、焼却、埋め立て処分するなど処理していく過程において、放射性物質が拡散される恐れがないとは決して言えません。「汚染がれき」などとセンセーショナルな文言とともに、一部記事などにも取り上げられ、自分の住む町で放射性物質に汚染された廃棄物が燃やされるのではないか、との不安をあおるような事態も見受けられます。しかし、そこは冷静な判断が必要です。本市における状況はどのようなものでしょうか。放射性物質を含む災害廃棄物の処理について、市民への説明もないまま進行することはありませんか。放射能汚染から私たち市民を守ってくれるのでしょうか。放射性物質を拡散させないことを芦屋市として約束していただけるのでしょうか、お伺いをいたします。
原子力発電所の事故により、脱原発の流れを受けて原発によらない電気を求めて電力入札の動きが広がっています。2点目は、PPSと言われる特定規模電気事業者からの電力調達、電力の入札についてお伺いをいたします。電気事業法施行規則の一部改正により、平成17年4月から高圧受電施設の契約電力が50キロワット以上の施設でも、電力小売りの自由化の対象となり、従来の一般電気事業者である関西電力だけではなく、PPSと言われる特定規模電気事業者からも電力を購入できるようになりました。
そこでお伺いをいたします。電力入札導入について、検討されたことはおありでしょうか。また、その方向性はお持ちでいらっしゃいますか。関西電力と本市の関係ですが、6月末に関西電力の節電要請を受け、宝塚、尼崎、篠山の3市長が、「脱原発」への段階的なエネルギー政策の転換を求める要請文を手渡されておられますが、本市は参加をされていませんので、何らかの配慮をしなければならない事情などあるのでしょうか、お伺いをいたします。
以上で、1回目の質問を終わります。ゆっくりとわかりやすく御答弁をお願いいたします。
○副議長(いとうまい君) 答弁を求めます。
山中市長。
◎市長(山中健君) =登壇=中島かおり議員の御質問にお答えいたします。
初めに、情報公開の不服申し立てから決定までの期間につきましては、過去3年間の平均は1年4カ月でありますが、芦屋市情報公開・個人情報保護審査会において、申立人や実施機関からの意見を聞き、双方の主張を十分理解し、論点整理を行うなど、適切に調査審議していただいておりますので、必要以上に時間を費やされているとは考えておりません。不服申し立てから決定までの期間につきましては、芦屋市情報公開条例の規定に従い、審査会への諮問や答申を受けて決定に至るまでの手続をできる限り速やかに進めているところでございます。また、審査会の開催は各委員の日程調整が難しいところですが、土曜日にも開催するなど、審議の回数には意を用いているところです。
審査会の審議期間は検討すべき内容の複雑さや対象となる公文書の量のほか、諮問が重なることなどにより異なりますが、できるだけ速やかに決定することが望ましいと考えますので、事務局に対しては今後一層、調査審議の迅速化に向けて情報の収集や資料の提供に努めるよう求めてまいります。
次に、芦屋市情報提供の推進に関する指針に基づく情報提供につきましては、可能なものは積極的に提供しておりますが、その割合については把握しておりません。また、提供する情報は個人情報などの非公開情報に該当しない限り、公開請求と同じ内容を提供することになりますが、非公開とするかどうかについては情報公開条例第7条の規定により判断しており、議員や議会に対しても同様の判断に基づいております。
情報公開に関する職員への研修につきましては、昨年度は新任職員と全職員対象に各1回実施しておりますが、原則公開の趣旨のもとで情報公開制度を適正に運用するためには、職員の正しい認識と理解を深めることが不可欠であり、今後は管理職も含め職責に応じた研修を実施するなど、より有効な研修方法を検討してまいります。また、公開請求についてはもとより、情報提供のあり方につきましても、対象文書を所管する課と、文書行政課との協議を密にするよう指示し、適切な公開に努めてまいります。
次に、災害廃棄物の状況につきましては、平成23年4月12日兵庫県を通じて環境省から東日本大震災に伴う災害廃棄物受け入れについての意向調査があり、本市では生ごみ可燃性混合廃棄物、畳とかじゅうたんとか木製家具で破砕処理済のものについて、1日当たり10トン、年間最大受け入れ量2,500トンの受け入れが可能であると回答いたしました。5月2日付で環境省から福島県内の災害廃棄物の当面の取り扱いとして、当面、放射性物質により汚染されている恐れがある災害廃棄物の移動及び処理を行わない旨の通知がありました。その後、5月9日に受け入れについての意向調査の結果を被災自治体に提供することについて、改めて県から同意を求められたため、放射能汚染等についての安全性が確保されていることが条件として回答しております。現時点においては、受け入れ要請の具体的な動きはなく、本市では災害廃棄物の受け入れは行っておりません。
また、災害廃棄物の受け入れに当たりましては、市民の皆様の安全・安心を第一に考え、県及び関係自治体と十分に連絡、調整を図りつつ慎重に検討してまいります。なお、これまでの経過や現在の状況につきましては、広報紙等を通じて市民の皆様にお知らせしてまいります。
次に、電力入札の導入につきましては、平成9年5月に経済構造の変革と創造のための行動計画が閣議決定され、国際的に遜色のないコスト水準を目指し、電気事業のあり方全般について見直しを行うことが決められ、関西電力等の一般電気事業者のみに認められていた電力供給事業が自由化されることになりました。これにより平成12年から特別高圧受電で、契約電力が2,000キロワット以上の事業者に限って、PPS、特定規模電気事業者による小売供給が認められたましたが、平成16年4月からは500キロワット以上に、平成17年4月には50キロワット以上と、順次対象範囲が拡大されてまいりました。これらの動きを受けて本庁舎では、平成16年に電力入札を導入していた自治体を視察するなど、調査研究しておりましたが、特定規模電気事業者から本市の規模では利潤性の面から応札できないとの回答があったため、入札は見送りました。また、環境処理センター、下水処理場においても電力入札を検討しましたが、消費電力の変動の大きいこれらの施設では他市でも実績がなく、応札が見込めないと判断し、入札を見送っております。電力自由化の対象施設は、消防庁舎、上宮川文化センター等がありますが、これまで電力入札の検討はしておりません。
電力の調達につきましては、地球温暖化ガスの排出による環境への影響、安定供給力、事故発生時の緊急対応など、経費削減効果以外にも多面的な検討が必要であり、本年8月に再生エネルギー特別措置法が成立しましたが、脱原発や発電と送電の分離など、さまざまな議論もあることから、国のエネルギー政策の動向を見ながら総合的に判断してまいりたいと考えております。
次に、関西電力への脱原発に向けた要請文につきましては、その内容がエネルギー政策の転換等を求めるものであったことから、この問題は国のエネルギー政策全体にかかわることであり、個別の企業に要請することは適切でないこと、また既に全国市長会を通じて同様の要請を国に対して行っていることなどから賛同を見合わせたものでございます。
その他の御質問につきましては、教育長からお答えをいたします。
○副議長(いとうまい君) 福岡教育長。
◎教育長(福岡憲助君) =登壇=中島かおり議員の御質問にお答えいたします。
情報提供につきましては、教育委員会といたしましても市長部局が実施する情報公開制度に関する研修に職員を積極的に参加させるなど、芦屋市情報公開条例及び条例に基づく芦屋市情報提供の推進に関する指針の趣旨を職員に徹底させるよう努めているところでございます。今後とも市の保有する情報は原則公開であるとの認識に立って、市の判断基準に基づき、適正な情報提供に取り組んでまいります。
以上でございます。
○副議長(いとうまい君) 中島(か)議員。
◆18番(中島かおり君) ありがとうございました。
では、再質問に移らせていただきます。
まず、情報公開についてからですけれども、平成22年1月27日付、芦都セ第2567号、同様に以下3件、公文書非公開決定処分に係る異議申し立てについて、この件については、今もって結論がまだ出ておりません。しかしながら、非公開決定とされた処分について妥当であるという判断は示されないであろうこと、すなわち非公開情報を除き、公開するべきであったという判断がされるであろうことを確信しておりますが、今回は個別案件についてお考えをお聞きするものではありませんが、しかしながら、迅速な判断が望まれるということについては御異議はないのではないかと思うところです。
先ほどの質問の中で、他市の事例のように条例で例えば期間を定めていらっしゃるところもあるんですけれども、本市においてそれを定めるのが無理とするならば、しかしながら、では何で担保されていかれようとされるのかということをお聞きをしたいと思います。行政機関の保有する情報の公開に関する法律によりますと、第18条「不服申し立てがあったときは情報公開・個人情報保護審査会に諮問しなければならない」とありまして、本市条例においても、「不服申し立てがあった場合は市長または実施機関は次の各号のいずれかに該当する場合を除き、遅滞なく芦屋市附属機関の設置に関する条例に規定する芦屋市情報公開・個人情報保護審査会に諮問し、その答申を尊重して不服申し立てについての採決または決定をしなければならない」と第16条にございます。
それを受けて芦屋市情報公開・個人情報保護審査会に関する条例という条例まであるわけですが、しかしながら情報公開における不服申し立てについてですが、前置主義をとっていません。すなわち情報公開の請求をして非公開等の決定がなされたことを納得できなければ、不服申し立てを行うことなく、すぐに行政事件訴訟法による取り消し訴訟等を提起することができます。ちなみに地方公共団体に何か違法もしくは不当な財務会計上の行為があると思って住民訴訟を行いたいと思っても、それはいきなり住民訴訟を行うことはできずに、地方自治法第242条に定めのある監査委員に対して監査を求めるという住民監査請求によって、その行為に対して必要な措置を講ずるべきことを請求した後でなければ住民訴訟は行えないわけですけれども、不服申し立てに関してはすぐに訴訟を行うことができるわけです。そうなると、裁判となるといろいろな意味で大変なことが起こってくるのではないかと思います。また、せっかく芦屋市情報公開・個人情報保護審査会がございますが、この審査会の意味もなくなるのではないかというふうにも考えられるわけですが、この点についてはどのような見解をお持ちでいらっしゃいますか、お考えをお聞きしたいと思います。
情報提供についてですが、情報公開や情報提供に対する現状についてですが、いろいろと先ほど山中市長の御答弁の中にもしっかりと取り組みます、やって……情報は原則公開であるという認識、皆様持っていただいているかと思いますが、しかしながら現状は不十分であることはお認めにならざるを得ない状況がそれぞれの担当部署において承知されておられることと思いますので、それについてお答えは結構でございますが、しかしながら、改めて情報は原則公開であるという認識、皆様の中で強く持っていただきたいと願うところでございます。ただ、情報公開と個人情報保護と、こちら両方の考え方、概念ございますが、この個人情報保護に重きを置き過ぎると、多分、情報公開というところに一瞬、公開がおくれるのではないかというようなバランスが必要ではないかなというふうに思いますので、そこのところもしっかりとしていただければと思っております。
ただ今回、1点心配することがございまして、それぞれの担当課におかれまして見解を統一しなければということで、これまで提供されていた資料等が皆様の中で慎重になるがゆえに出てこなくなる、「今までは出てきたのにどうしてですか」というような、情報公開が後退するのではないかという懸念を持たなくもありませんので、そのようなことにはならないように、窓口になられる担当課におかれましては、一層の推進に向けた取り組みを期待いたしたいところでございますが、この点についても確認という意味でお伺いをしておきたいと思っております。
次に、放射性物質事故への対応についての災害廃棄物についてでございますが、芦屋市としてきっちりと安心・安全を守っていただけるというような御答弁をいただいたかと思っておりますので、それをお聞きして安心するところでございますが、市民の方にも広報などお知らせをしていくというようなお答えがあったかと思いますが、何か具体的にございましたらこの点についてお伺いをさせていただきます。ただ、安全性が確保されるようにというようなことでございましたが、放射性物質に汚染されていない安全なものという、この安全については、本市では、ではどのように定義をされておられるのでしょうか。この安全基準について、少しお考えをお伺いしておきたいと思っております。
国は災害廃棄物対策として、さまざまな方針を示されていらっしゃいます。放射性物質に汚染された恐れのある災害廃棄物処理の方針の中では、放射性物質に汚染された恐れのある災害廃棄物であっても安全に焼却処理を行うことが可能であり、焼却に伴って発生する灰について、安全な埋め立て処分が可能であるとされていると示しています。すなわち、放射性物質を含んでいるからといって、すべてを拒否しなくてもよいということを言っているのです。具体的には、放射性セシウム濃度が1キロ当たり8,000ベクレルという数字を出して、それ以下であれば一般廃棄物最終処分所における埋め立て処分を可能とする。この目安は、埋め立て作業者の安全も確保される濃度レベルであるというふうに示されています。また、この8,000ベクレルを超えて10万ベクレル以下の灰についての処分方法に関する方針についての中では、放射性セシウムによる公共用水域や地下水の汚染の防止をする。雨水進入を防止したりセメントで固めたり屋根つき処分場で埋め立てるようにというような方針が示されていますが、一方、被災地の松を京都の送り火にまきとして使うということについて、結局二転三転したわけですが、セシウムが検出されたとして最終的には被災地のまきを使うという計画は取りやめになっております。ゼロであるのにこしたことはないと思いますが、この8,000ベクレルあるいは10万ベクレルという数字をどのように評価するのかというところだとは思いますが、一方この国の安全基準とは別に、自治体独自の基準を設けて、この8,000ベクレルの半分ですね、4,000ベクレル以下に限って災害廃棄物を受け入れる方針を明らかにしているという県がございます。焼却によって放射性物質は濃縮されるわけですが、灰に放射性物質が濃縮する倍率を国は33倍としているものを20倍と計算したことによる数字だそうですが、このように独自で数字を示している自治体もございます。もちろん本市は独自で埋め立てをしておりませんので、災害廃棄物処理について広域で解決していかなければならないことも承知をいたしておりますが、お伺いをしたいのですが、このように放射性物質が何が何でもゼロでないといけないというふうにお考えなのか、あるいは一定の数字以下だと受け入れるというお考えなのか、例えば具体的な数字などお持ちであればお示しをいただければと思います。
また、民間事業者の動きについては、行政がすべて把握することができるのかどうか注意が必要とされるところでございますが、この点についての対策などもお考えをお聞かせください。
また、災害廃棄物を今後受け入れることについて、そのときはきちんと市民への説明を必ずしていただけるのかどうか、この点についても再度、確認という意味でお考えをお聞かせください。
また、この安全基準についてでございますが、本市だけではなく、近隣市あるいは県などとも連携をとって機会があるごとに安全性への担保について協議、要望など行っていただけるのかどうか、この点についてもお伺いをさせてください。
電力の入札についてでございますが、PPS事業者からの電力調達については、近いところではお隣の西宮市で一部取り組んでおられることを聞いておりまして、本市においては平成19年度からの行政改革の中でも具体的に項目が挙がっていないようでしたが、本市でも取り組めたらいいのになというふうに以前より考えておりました。最初にも述べましたけれども、今回東日本大震災による原発の事故から、脱原発という流れから、急速にこの電力の入札という流れが加速したこともありましたので取り上げさせていただいております。
一般事業者は本市ですと関西電力ということになろうかと思いますが、先ほどの御答弁にもございましたように、一部、一定検討したところもあれば、検討まだ難しかったというようなところもあったかと思いますが、長期割引あるいは協議制によるところの契約電力の見直しによって芦屋市の電気代を下げるということを選択してこられた部分もあるかと思います。しかしながら、この長期契約については、近くの自治体では本年度から3年ないし5年というところで契約をされておられるところもあるようですが、お隣の市も含めて、本市においては打ち切られてという言い方がいいのかどうかわかりませんが、本年度からは単年度契約ということでお聞きをしております。一方、芦屋エコオフィスプランの電力使用料によりますと、環境処理センター、下水処理場、その他の施設--ここが本庁舎になっておりますが、環境処理センター、下水処理場、その他の施設ということで、電力使用料がかなり高くなっております。今はそれぞれの施設において契約されて、請求書を貰って支払われておられますが、例えば包括的に契約することによって単価を下げる、抑えるということができます。単独施設のみだけではなくって、導入対象施設を抽出して取りまとめて包括的に契約することによって電気代が安くなる方法がありますので、ぜひ本市においても調査、研究、検討されてはいかがかと思っております。
皮肉なことに、この夏は特に節電の夏でして、広く呼びかけることにより電力使用量が減っているというふうにお聞きをしておりますが、ではこの関西電力の長期割引がなくなったことについてどのような対策をとってらっしゃいますか。あるいは今後どうされようとしていらっしゃるのか、この点をお聞きいたします。また、この包括的に契約するということについてのお考えもお聞かせください。
また、病院については、建てかえをされておられますが、この電力調達、入札について検討をされたことがあるのかどうかについて、お考えをお聞かせください。また、教育委員会におかれましても、PPS事業者からの電力調達、入札について検討されたことはこれまであるのかないのか、また方向性についてはいかがでしょうか、この点についてもお聞かせをください。
以上です。
○副議長(いとうまい君) 答弁を求めます。
山口総務部長。
◎総務部長(山口謙次君) 総務部の山口でございます。
それでは、私のほうから情報提供の部分につきまして、お答えをさせていただきます。情報提供の不服申し立てについての審査につきましては、いわゆる行政不服審査法に基づきまして双方の意見書の提出ですとか、双方の意見陳述など、双方の主張を十分に理解しまして論点を整理しながら丁寧に調査審議を行っていただいております。
それで、議員御指摘のように実際に諮問から答申までの期間を条例で制定されておられる市があるわけですけれども、実際にどのように運用されているのかということをお尋ねしましたんですけれども、結局60日という限られた期間の中で、双方の意見を聞いてる時間はない状態というふうなことで聞いてございます。やはり適正な審査をしていただくためには、こういったことも当然必要ですので、期間の制限を定めてしまいますと、期間内に審査を終了する必要があるということで双方の意見を聞くなどの時間が十分にとれずに適正な審査の妨げになってしまうのではないかと考えておりますので、期間につきまして条例規則等で定めることについては考えておりません。しかしながら、審査の迅速化ということについては、常に考えておく必要がございますので、今後も論点の整理とかそういったことに必要な情報の提供とか資料の収集とか、そういったことにつきましては、事務局のほうで取り組んでまいりたいというふうに考えてございます。
それと、情報提供を行いましたときに、各課の判断が異なってるということについてですけれども、情報提供を求められましたときに各所管が判断をすることになるわけですけれども、この場合の判断につきましても情報公開条例の第7条各号の規定に照らしまして、これに該当していないかの判断をすることになります。この情報提供を求められました情報の中に、明らかに公開できるものがあるかどうか、これの判断がつきにくい場合というのがやっぱりございます。その中で公開できないものを公開してしまうということになりますと、取り返しのつかないことになります。特におっしゃっておられます個人情報などにつきまして公開してはならないものを公開するということになりますと、取り返しがつかなくなりますので、どうしてもこういったあたりにつきまして、各所管のほうが慎重にならざるを得ないというところが現実でございます。このあたりにつきましても、条例第7条各号の解釈運用が周知徹底されておりましたら、このような事態は生じないということになりますので、研修等を通じまして引き続き情報公開、情報提供の意義を深めまして周知徹底を図ってまいりたいと考えております。
以上でございます。
○副議長(いとうまい君) 北田都市環境部長。
追加でしょうか、山口総務部長。
◎総務部長(山口謙次君) 電力導入の入札の導入につきましてですけれども、入札導入につきましてですね、まず基本的な問題といたしまして、本市の入札に参加していただくためには競争入札参加資格審査申請いわゆる業者登録をしていただかないといけないんですけれども、残念ながら応札が見込めそうな業者さんにつきましては、この業者登録をしてただいておりません。したがいまして、超法規的なといいますか、要すれば入札も可能かというふうに考えますけれども、ちょっと今のところそういった点で入札ということができずに、関西電力さんと契約を行っているというところなんですけれども、こちらの関西電力さんとの契約につきましても、これまで平成17年、平成18年、平成20年、平成23年と契約の見直しを行っております。先ほど議員がおっしゃられました包括的な契約、これにつきましても調査研究させていただきまして今後の契約の見直しの中でそれが反映できればというふうには考えております。
それともう一つ、特定規模電気事業者の関係なんですけれども、この入札を導入いたしまして例えば特定規模電気事業者となりました場合に、ただ一つ環境面で大きな問題がございます。このPPS業者さんにつきましては、発電方法が火力発電ということでございまして、関西電力さんと比べますと1キロワットアワー当たりのCO2排出量、これが非常に多いということでございます。平成22年度の本庁舎の電気使用量では199万3,065キロワットアワーなんですけれども、これのCO2の排出量、これが関西電力さんですと525トンなんですが、代表的なPPS事業者さんでは少ないところでもこれを300トン以上上回ってしまうということになってしまいます。したがいまして、今後の関西電力さん含めました発電方法の状況にもよりますけれども、他の電気事業者さんに変更するということは、CO2排出量をふやすことになってしまいますので、環境保全率先実行計画に逆行するのではないかというふうに考えております。
以上でございます。
○副議長(いとうまい君) 北田都市環境部長。
◎都市環境部長(北田恵三君) 私のほうからは災害廃棄物の関係についての御質問についてお答えをさせていただきます。
まず1点目でございますが、汚染がれきの記事が出たわけでございますけれども、これにつきましては、市民の方からも問い合わせがたくさん入っておりまして、これについては私どもはその都度お答えをさせていただいてきたんですけれども、やはり広く市民の方にもお知らせをしないといけないだろうというふうな判断のもとに考えてございますので、具体的な内容をということでございますけれども、現在考えておりますのは現在記事に載っておりましたけれども、汚染がれきについては先ほどお答えさせていただいたように、受け入れはいたしておりませんというふうな状況での現状の報告をさせていただきたいというふうに思っております。
それから、2点目の安全についての本市の基準を持っておるのかということなんですけれども、先ほど議員のほうからも汚染がれきについて放射性セシウムが8,000ベクレルということもございましたけれども、これは国のほうが示している内容でございますけれども、やはり芦屋市として基準というのは今のところ持ってございません。やはり国のほうの示す基準が一つの判断基準だというふうに思っております。
したがいまして3点目で、市の独自のということでお問い合わせあったんですけれども、これについてもそういう判断で、今のところやはり国の基準を待つ、あるいは国の基準に従った状態で芦屋市のほうも考えていかざるを得ないのかなというふうなことで、議員おっしゃるように、本当にゼロにこしたことないわけですけれども、やはり被災地の状況等々から受け入れの要請というのは今後どういうふうに動いてくるか今のところつかめない部分がございますけれども、市独自で持ってるのかという部分でいいますと、持ってないというのが現状でございます。
それから、今後の受け入れにつきまして、市民に対して説明するのかということでございますけれども、国あるいは県のほうから今後受け入れ要請がありましたら、やはり議会のほうにも御説明、御報告をさせていただきたいというふうに思っております。また、市民の方にということでございますけれども、市民の方につきましては、どういうふうな形で広報させていただくか、お知らせさせていただくかというのは今後検討していきたいというふうに思っておりますので、現時点で具体的には持ってございません。
それから、安全基準につきまして、近隣市とも連携しながら協議しながら要望しないのかというところでございますけれども、やはり汚染がれきを最終処分するとすれば近隣市、そして最終処分場につきましては埋立地ということになりますと、大阪湾フェニックス計画の中の大阪の広域の中で処分するということになると思いますので、近畿2府4県が大阪湾フェニックスの中で加盟してる構成団体でございますので、そういったところで協議をしながら判断してくるということになろうかと思いますので、芦屋市独自の判断としては、やはり近隣市の動向を見ながら、近隣市とも調整しながら協議をしていくということで考えてございます。
以上でございます。
○副議長(いとうまい君) 佐藤病院事務局長。
◎病院事務局長(佐藤徳治君) 市立芦屋病院の佐藤でございます。
電力入札の関係につきましてお尋ねの点についてお答えをいたしますが、ちょうど工事をやっておりますことがこの段階での検討におきましてはあだとなりまして、電力使用料が固定的に特定できないということで見送った経過がございます。したがいまして、今後当然、企業といたしましてはより安い電力を競争原理の中から確保できるということになりますと、基本姿勢としてはその立場をとるわけですが、CO2の関係につきましては若干そのときにも疑義が残りました。ただ、近年の経産省の情報公開の結果、入札内容を見ておりますと、CO2の排出量に関しましてもこれを入札条件の中に含めて適用させておるやに確認ができておりますので、そういう方法も交えながら今後は取り組んでいきたいというふうに思います。
予定を申し上げますと、平成24年度に工事が完了いたしまして、約1年間様子を見ました結果からこの入札に取り組ませていただいた後、平成26年度あたり、この1年間の余分の年限に関しましては、電力の引き込み線に関しましては別途工事--これはコストは発生いたしませんけども、それに要する期間が半年程度必要になりますので、そこは少し余分を見ております。計画によりますと平成25年の後半期か平成26年度の初期から、立ち位置としてはこの電力入札に取り組んでいきたいというふうに考えております。最終決定は繰り返しになりますが、CO2の排出量が適当な水準に抑え込めることが前提となります。
以上です。
○副議長(いとうまい君) 波多野管理部長。
◎教育委員会管理部長(波多野正和君) 電力入札についての件でお答えをさせていただきますが、学校園施設等につきましては、過去において検討したことはございません。特に学校園施設につきましては、非常時にはほとんどが避難所になることもありまして、万一の場合の緊急対応でありますとか、安定供給といった面でも非常に重要であると考えております。また、先ほど市長部局からも答弁がございましたように、地球温暖化防止の観点からCO2排出量の問題も、これも考えなければならないと思っておりまして、そういった点を市全体として総合的に判断をしていく必要がございますので、市長部局と協議をしながら必要に応じて研究をしていきたいというふうに考えております。
○副議長(いとうまい君) 中島(か)議員。
◆18番(中島かおり君) ありがとうございました。
まず情報公開の関係からですけれども、60日とか90日決めるのは厳しいというようなお話でした。私もその条例で決めてらっしゃるところの方とお話をする中で確かに厳しいと、ただ本市のように1年半結論が出ないのは「長いですね」というふうに言われましたのでね、ぜひとも本市でうまく機能していく方法をぜひとも、今後とも模索していただきたいと思っているところですが、本年度の施政方針--23ページですが、「情報公開では芦屋市情報提供の推進に関する指針に基づき適時に適切な方法でわかりやすい情報の提供に努め、市民の皆様との情報の共有化を図り、相互の理解に努めてまいります」としっかりと施政方針にも書かれています。近隣市の状況を見ると、異議申し立てがゼロというところもあるんですね。川西市さんは政令市の神戸市と並んで、何と1,000件以上の公開請求があるにもかかわらず、異議申し立てがゼロというふうになっている都市もございますので、この数字をどう判断するか難しいところですが、さらに透明度を高めていくこと、条例の目的にもありますとおり、相互理解、お互いの信頼関係を築くこと、このことが何よりも求められていることですので、そのための前向きな取り組み、今後もお願いをいたします。
災害廃棄物の関係ですけれども、なかなか厳しいというような状況も大変承知をいたしますが、ここにおられる多くの方がそうだと思いますが、16年以上前の阪神・淡路大震災のときに多くの方々から支えられていたことを忘れてはおりません。ですから、今回の東日本大震災で被災された皆様への支援するという強いメッセージは多分だれもが持っていることだと思います。災害廃棄物については、実は放射性物質だけではなくてアスベストなどの問題など、ほかにもクリアしなければならないこともあるかと思いますが、安全・安心を考えると心配なことも多いのですが、このあたりも皆同じ気持ちであると思いますので、芦屋市として冷静な判断をしていただきまして、芦屋市民の生命と財産を守ることを第一に被災地への支援についても引き続きお願いをしたいと思っております。この点についても何かお考えがございましたら、お聞かせをいただければと思っております。
電力入札の関係でございますが、先ほどCO2に配慮しなければならないというようなお答えがやはり出るかなというふうにも想像しておりまして、ただ、さすが病院事務局長でいらっしゃるなと思ったのですが、確かに経産省のほうでというか、国のほうで電力自由化を推進しようとしておりまして、この電力小売市場の自由化についてという中で、この電力の小売自由化については、制度開始直後から経産省みずから電力調達入札を実施するなどして、広報に積極的に取り組んでおりますが、制度への理解をさらに深めるため、本資料によって広報をしているところですということで進めておられますし、また入札の関係で環境に配慮した入札を工夫することによって対応していくことも今後できるようですので、この点について述べさせていただきます。
また、入札については、なかなか応札がないというようなお話で、「入札ができないんですよね」というようなことがございましたが、既にPPS事業者からの電力調達をされて積極的に取り組んでいらっしゃる先進自治体の方はおっしゃられておられました。待っていては入札はしてもらえないので--先ほどの経産省のホームページのところにも、事業一覧が出ておりますが、そこのところに1件1件かけられて、対象地域が全国あるいは関東とか関西とか出てるんですけれども、関西と書いてあっても難しいというようなところもあるし、書いてなくても手を挙げてくださったところもあるというふうに実際やってらっしゃいますので、やる気になればかなりできる部分もあるのかなというふうに思わせていただいておりますので、よろしくお願いします。
山中市長におかれましては、6月議会において脱原発についての考えですが、「安全が優先されるべきものというのが基本的なスタンスですが、すぐすべて脱原発というものはいかがなものか」と御答弁をされておられます。そのお考えについて、私は決して否定するものではなくて尊重させていただくものではあります。今回、電力入札の関係は脱原発ということでどうかということで質問させていただいたわけですけれども、財政難から来るコストカットで本市は取り組みましたと、お話を伺わせていただいた自治体の方もそのようにおっしゃられていましたので、行政改革という切り口からも取り組んでいただけるのではないかと思うところですが、この点についてお考えをお聞かせいただければと思っております。
私今回、幾つかの施設において、電気代の請求書というのを見せていただいたわけですが、例えば環境処理センターなどですと、1カ月700万円とか800万円、あるいは何百万円単位というような数字が上がっているわけですね。先ほどちょっと関電さんの長期契約割引についてどう対応していくのかというような明確な答えがなかったようには思うのですが、まず、このそれぞれの電力について、いずれにしてもどのような契約になっているのか、所管課で把握きっちりできていない、あるいはまた一元的に管理ができていないという現状がありますので、それについては非常に問題であるのではないかなというふうに思っております。
ぜひ一度このPPS事業者からの電力調達も視野に入れながら、まず電力使用料、どこの施設でどんなふうにどれだけ使っているのか、また契約形態がどんなふうになっているのか、電力使用実績調査と、わざわざ調査というふうに言わなくても、どれだけやっていますかというようなことで、一元的に調査をかけられればというふうに思っております。またぜひ契約を見直していくということも可能ではないかなというふうに思っております。
電力需要の変化によって電力価格の変動というものも確かに上下している部分でございますが、どこの部署が、またこの一元化することによって担当するのかというようなお話になるかもしれませんが、どなたかが、お話を聞かせていただいたところの方も、やはりだれかが窓口となって汗をかいてやる人がいないと最初は進まないというようなことをおっしゃっておられましたので、ぜひとも芦屋市のためにということを前提に縦割りを越えて部署を越えた議論をぜひとも幅広くしていただくことを強く期待をしております。
お答えをいただきまして私の一般質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。
○副議長(いとうまい君) 青田行政経営担当部長。
◎行政経営担当部長(青田悟朗君) 電力の節減について、行革の観点から一層の節減をしてはどうかということなんですが、現在もやはり経費節減という取り組みはやっております。ただ、この電力の契約については、それぞれ規模、それから契約の状態、どこでメリット、デメリットがあるのか、やはり十分検討しながらやっていきたいと思っておりますので、その調整に当たっては私どものほうでもさせていただきたいと思ってますので、どうかよろしくお願いいたします。
○副議長(いとうまい君) 北田都市環境部長。
◎都市環境部長(北田恵三君) 災害廃棄物の受け入れの関係でございますけれども、災害廃棄物の中には先ほどアスベストということもお触れになったんですけれども、亜鉛害の問題であるとか土砂の問題とか、廃棄物についてはそれぞれ付着している状態もございますので、やはり安全性といいますか、そういうことを確認した上で、市民の皆さんが安全・安心を第一に考えまして、先ほど市長が答弁させていただいたように、市民の皆さんの安全・安心を第一に考えて慎重に検討してまいりたいというふうに考えてございます。
以上でございます。