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平成23年9月議会 委員長報告


【 平成23年  9月 定例会(第4回)-09月27日-05号 】
(芦屋市HP 芦屋市議会会議録検索 より転載)

◆18番(中島かおり君) =登壇=民生文教常任委員会から御報告申し上げます。
 本委員会は、去る9月8日に開催され、付託されておりました3つの案件について審査を行いましたので、その概要と結果を順次、御報告申し上げます。
 最初に、第47号議案、芦屋市スポーツ振興審議会条例の一部を改正する条例の制定について、申し上げます。
 当局の補足説明によりますと、スポーツ基本法の施行に伴い、関係条文を整理するため条例を制定するもの。スポーツ基本法は、前身であるスポーツ振興法制定から50年が経過しており、時代に適合した法の整備を目的に全面改正されたことを受け、この法に基づき制定されている。「芦屋市スポーツ審議会条例」を「芦屋市スポーツ推進審議会条例」と改めるものであること。都道府県に審議会の設置義務があったものがなくなり、本市においてもより幅広くスポーツの推進に携わることができる委員の任命を可能とするため、「教育委員会が適当と認める者」を加えていること。その他規定の整理をしているものであるとの説明をいただきました。
 法改正における振興と推進の根本的な違いについての質疑には、新たに「スポーツをする権利」が組み込まれたこと、国と地方公共団体の責務が明らかになったこと、これまでの「振興」という表現から、より積極的に進めていくよう「推進」に変更されたとの答弁がありました。
 スポーツ振興基本計画についての質疑には、現在の計画でも新法の意図が含まれているが、国や県から今後、新しく方針、方向性が示されれば、計画への反映を検討すること、また、審議会委員に「教育委員会が適当と認める者」としているが、市民の参画について今後も考えていくとの答弁がありました。
 審議会委員構成につきましては、総合的に全体を見渡す行政機関の直接的な職員が議論に加わることが必要であるとの意見が出ました。
 学校施設の利用、夜間開放については、教育委員会内部での協議を重ね、可能なところから実施していくとの答弁がありました。
 審議会委員の報酬についての規定が、他の条例と重なる部分が報酬改定の際に放置されることについて、整理のための条例改正を含め、わかりやすくすることについて、研究や検討をするようにとの指摘がありました。
 また、条例改正という手続ではなく、一たん条例を廃止して、新たな条例制定という手続ができるのかどうかとの質疑については、今回はスポーツ振興審議会条例という審議会に特化した名称に影響しているものであるために、文言の訂正を中心とした条例改正となったとの答弁がありました。
 第47号議案に関しましては、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。

 次に、第45号議案、障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例の制定について、申し上げます。
 当局の補足説明によりますと、現在国において障害者自立支援法にかわる障害者総合福祉法(仮称)の制定に向けて検討される中で、障害保健福祉の施策全体を見直すまでの間、障がい者等の地域における生活を支援するために関係法律の整備に関する法律が昨年12月に制定されたことによりまして、障害者自立支援法をはじめとする6つの法律が改正されましたので、その法律を引用しており、本市の条例を整理するため、この条例を制定しようとするものであるとの説明をいただきました。
 みどり地域生活支援センターに関する質疑には、今年度22名の利用対象者があり、1日平均13名から14名の利用があるとの答弁がありました。
 また、別の委員からの本案条例の名称が長過ぎるとの指摘については、法律の制定に伴う関係条例を整理する場合は、法律名を引用することが一般的であるため、このようになったとの答弁がありました。
 利用者負担の規定の見直しについては、応能負担が原則になったこと、実質的に利用者負担額は変わらないこと、1割の負担が政令で定める上限額より超える場合は、実質的に低い額になることの答弁がありました。
 重度の視覚障がい者の移動を支援するサービス特別給付についての質疑には、地域生活支援事業という国の補助事業から国の負担金による介護給付費の対象事業になったが、実質的な変化はないとの答弁がありました。説明義務違反で国家賠償という訴訟になった例もあり、チェック表なども含めて利用者への説明を工夫するようにとの指摘がありました。
 第45号議案に関しましては、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決しました。

 最後は、第51号議案、平成23年度芦屋市介護保険事業特別会計補正予算(第1号)について、申し上げます。
 当局の補足説明は次のとおりです。今回の補正は、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1,163万5,000円を追加し、補正後の予算総額を68億4,163万5,000円とするものです。
 歳出につきましては、基金積立金では、介護給付費準備基金積立金の追加は平成22年度決算による歳計剰余金の2分の1に相当する額を積み立てるものです。諸支出金では、償還金の追加は介護給付費の確定に伴う国の交付金、兵庫県の交付金、介護給付費支払基金交付金を翌年度精算金として償還するものです。
 歳入につきましては、国庫支出金の介護給付費負担金の追加、支払基金交付金の地域支援事業支援交付金の追加、県支出金の介護給付費負担金の追加は、平成22年度事業の翌年度精算分として交付されるものです。繰入金、介護給付費準備基金繰入金の追加は、前年度精算による償還金が追加交付される金額よりも多いことから、条例に基づく前年度歳計剰余金の基金への積み立て後に残る剰余金を充てて、なお不足する金額を基金の取り崩して対応するものです。繰越金の追加は、介護保険事業特別会計の決算による前年度歳計剰余金を計上するものです。
 準備基金の取り崩しについての質疑には、県、国の費用負担、2号被保険者からの保険料について、3年の中で対応すべきであること、給付費そのものに係る経費が増加していく中で、平均値で求められた保険料について、初年度は残る分を準備基金に積み立て、3年目の最終年度になり不足する分は積み立てていたものを取り崩すということになるとの答弁がありました。
 また、別の委員からは、基金の現状と保険料について質疑があり、平成23年5月末、1億8,300万円の積立金が1億8,500万円になり、6,800万円取り崩し、平成24年度5月末には1億1,700万円になる予定であること、この基金によって介護保険料の上昇を抑える考えを持っているとの答弁がありました。
 第51号議案に関しましては、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決しました。
 以上で民生文教常任委員長報告を終わります。よろしくお願いいたします。