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平成23年12月議会 委員長報告


【 平成23年 12月 定例会(第5回)-12月22日-05号 】
(芦屋市HP 芦屋市議会会議録検索 より転載)

◆18番(中島かおり君) =登壇=民生文教常任委員会から御報告申し上げます。
 本委員会は去る12月7日水曜日に開催され、付託されておりました5つの案件と請願について審査を行いましたので、その概要と結果を順次御報告申し上げます。

 最初に、第69号議案、芦屋公園有料公園施設の指定管理者の指定について、申し上げます。
 当局の補足説明によりますと、事業連合である芦屋国際ローンテニスクラブと特定非営利活動法人芦屋市体育協会は、ともに申し分のない経験や実績を有している団体であると考えていること、事業の余剰金としてテニス競技施設の設備充実を目的に2年前に50万円、昨年度は100万円の寄附があったこと、前回に継続し、事業連合として公募によらない選定としたのは、これまで同様、成果を伴いながら市民参画の形で、市民力を活用した運営が有効であると判断したこと、運営実績が良好であり、今後の事業運営や新規及び継続した取り組むべき事業計画において、利用者の視点に立ち、安定した事業の検証や実施を行うために必要かつ適当であると判断したためであり、あわせて期間を3年から5年に変更したということです。
 委員から、指定管理者の評価については、評価者が行政側であること。体育協会、芦屋ローンテニスクラブの連合体として、利用料金制をとる中で、事業計画と実績の関係や維持管理費の現状、収益が上がった際の寄附の考え方について質疑がありました。
 評価については、今後現場の意見も参考にしていくこと、事業計画での維持管理費はコート整備が主であるが、管理の実態に合わせて修正されていること、事業運営の中で発生した余剰金については、自主的な事業計画において収益が上がれば市に還元することを目的に、寄附金という形をとって市に納付していることが答弁されました。
 また、委員からはさらに、利用率に合わせた人員配置がされる中で、継続的、安定的に雇用されることによって、サービスができるような体制がしっかりできるようにとの意見がありました。
 別の委員による指定管理者選定理由にある「良好な管理運営」とはどのようなものかとの質疑には、年1回の無料開放デーのような機会はふやしていきたいこと、運営については日々の受付業務、テニスコートのメンテナンス等基本的なことは良好に実施されており、芦屋市のスポーツ全体の発展にもつながるような形で取り組んでもらえるよう期待していることが答弁されました。
 別の委員からは、体育協会と芦屋ローンテニスクラブのそれぞれ所在地の関係から、目的外使用で芦屋ローンテニスクラブに市の所有地を貸しているのは異例であるとの指摘がありました。保険料についての問いには、賠償保険と傷害保険であることが答弁され、他の委員も保険料に関連してただしましたところ、市の施設として加入する賠償保険だけではなく、各事業者でも加入することが要請されていることが答弁されました。年末年始の休業期間の短縮についての事務手続はどのようになっているのかとの質疑には、条例上は供用日時が書かれているが、「市長が特に認めるとき」として協議した中で対応可能と考えていることが答弁されました。
 審査の後、採決の結果、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決しました。

 次に、第62号議案、芦屋市立地区集会所の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の制定について、申し上げます。
 当局の補足説明によりますと、三条集会所の休館日を毎週木曜日とし、他の集会所と同様に12月29日から翌年1月3日までを休館日とすること、使用料については、他の集会所の同規模の室料に合わせるということです。深夜料金の設定については、お通夜や葬儀を想定していること、1集会所当たり年間1件程度の需要があること、9月に三条地区集会所運営協議会が設立され、来年3月15日には完成、その後準備を経て開所式の後、供用開始となることが確認されました。
 近隣との関係について解決したのかどうか、集会所の指定管理業務について、集会所連合会からの要望書をどのように受けとめているのかとの質疑がありました。屋根の高さや屋外トイレなど可能な限り努力をし、意見交換会や説明会を開催する中で説明をしてきたこと、また、芦屋市と集会所連合会との間で締結している基本協定書については指定管理者が負う責任が過重となっていることから、集会所連合会から出された要望書をもとに11月30日付で基本協定の一部改正を協議し、保留となっている部分については12月中に理事会で意見を取りまとめ、来年1月20日には改正を終了させたい旨の答弁がありました。
 集会所を避難所とした場合の工夫は何かあるのかとの質疑には、耐震の強度を通常の1.25倍にしていること。防災無線が設置されることなどの答弁がありました。
 別の委員からの、お通夜、葬儀を集会所の休館日に利用可能かどうかについての質疑には、集会所の会長の裁量による部分があることは以前と変わりがないことが答弁されました。三条地区集会所運営協議会の構成団体については、前田集会所の運営協議会の構成団体の一部が三条地区集会所運営協議会のほうに移ったことも確認されました。
 審査の後、採決の結果、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決しました。

 次に、第63号議案、芦屋市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定について、申し上げます。
 当局の補足説明によりますと、平成23年3月25日に国民健康保険法施行令が改正され、保険料賦課限度額が引き上げられたことに伴うものであり、基礎賦課分の限度額を現行の50万円から51万円に、後期高齢者支援金等賦課分の限度額を現行の13万円から14万円に、介護納付金賦課分の限度額を現行の10万円から12万円に改めるというものです。
 委員からの一般会計からの繰り入れについての質疑には、今回の改正に伴うものはなく、改正に伴い負担増となる対象者数について、基礎分については約530名、後期分については約800世帯、介護納付金については約370世帯であることが答弁されました。保険料負担を軽減するための方策についての質疑には、国の負担割合については全国市長会を通じて国に要望していることが答弁されました。
 別の委員からの指摘に対して、改正の内容が国保・後期高齢・介護の3制度にわたっているため、対象者の年齢と制度によって、二重の負担になることはないことも確認されました。
 審査の後、採決の結果、本案についても全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決しました。

 次に、第65号議案、芦屋市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例の制定について、申し上げます。
 当局の補足説明によりますと、災害弔慰金の支給等に関する法律の一部を改正する法律が、7月29日に公布施行され、災害により死亡された方の遺族に対して、支給する「災害弔慰金」の支給対象の範囲について、現行は死亡された方の死亡当時における「配偶者」「子」「父母」「孫」「祖父母」となっているが、これらの方々が、いずれも存在しない場合に、同居または生計を同じくしていた「兄弟姉妹」を新たに支給対象に加えるというものです。
 本案については質疑はなく、採決の結果、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決しました。

 次に、第68号議案、芦屋市立デイサービスセンターの指定管理者の指定について、申し上げます。
 当局の補足説明によりますと、芦屋市立デイサービスセンターは、平成18年4月から指定管理者制度を導入し、6年間の財団法人芦屋ハートフル福祉公社による指定管理業務が今年度末で2度目の期間が終了するため、継続して財団法人芦屋ハートフル福祉公社に指定管理業務を行わせるというものです。
 委員が、継続して指定管理者を選定することについてただしましたところ、総合的な在宅サービスを行う事業者は、福祉公社が最大であること、地域包括のケアシステムの構築の施策展開にも都合がよいことが答弁されました。公益法人改革の中で福祉公社の位置づけがどのようになるのか、人の配置、収入積立金についてどのようになっているのかとの質疑には、公益財団法人へ移行する予定で、県との協議も進行していること、三条デイサービスセンターの職員は現在24名で運営しているが、本部の担当正規職員は経常費に計上されていないこと、収入積立金は基本的には積立修繕費等積立金として、センター運営のために積み立てられているが、事業収益悪化の際の内部留保の財源ともなること、30万円以上の設備改修等は市と協議することになっていることが答弁され、これに対し、この人件費には計上されていない固定職員の人件費も含めて収支の関係は全体の中でわかりやすく是正すべきであるとの指摘がありました。
 別の委員は、利用者数減少の見込みについて、利用者が利用を控える声は届いていないのかとただしました。実数は減少するも、利用される対象者数に変化はないことが答弁されました。多くの職員が非正規雇用であることについて、労働条件、労働環境へ自治体として問題意識を持つように、また継続性を持って安定的に運用すべきであることから、3年という期間を延ばすべきであるとの指摘がありました。
 別の委員からは、指定管理の指定に当たり公募という選択肢はなかったのかとの質疑があり、継続性が必要であり競争原理に適さないものとの判断をしているとの答弁がありました。さらに、修繕等積立金については10年が経過する中で、改修等はどのような計画になっているのかとの質疑において、3年間で修繕予定はないが、緊急時には対応するという考えが示されました。
 審査の後、採決の結果、本案についても全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決しました。

 次に、請願第3号、芦屋市の中学校給食実施を求める請願について申し上げます。
 まず、審査の冒頭に請願者から、働く親にとっては、子供のお弁当をつくることは大変な負担であること、母としては少しゆとりを持って家族と接したいこと、成長期の子供に栄養バランスのとれた安心・安全な食事をさせてあげたいこと、芦屋市立中学校の昼食のあり方を考える懇話会のアンケートにも給食に賛成という数字があがっていることについて説明がありました。
 複数の委員が、中学校給食実施における方式、財源、予算についてただしました。紹介議員からは、個人的には意見の相違があるが、今回の請願は、自校方式も含めて方式にこだわることなく、まず芦屋で中学校給食を実施するという一歩を踏み出すもの、中学校給食を実施してほしいという請願であることが何度も確認されました。
 この後、討論では、いずれも賛成する立場から、陳述された思いは多くの父母の思いを代弁しているものである。給食の方式について請願が通ったからといって自校方式のお墨つきではないことを確認しておく。財政問題等から自校方式の費用等を見きわめてほしいなどの意見がありました。
 以上の審査の後、採決の結果、本請願は、全員異議なく、採択すべきものと決しました。

 最後に、請願第4号「こころの健康を守り推進する基本法(仮称)」の法制化を求める意見書提出に関する請願書について申し上げます。
 審査の冒頭に、請願者から、来年の通常国会に向けて上程が予定されおり、議会からもぜひ関係機関に意見書を提出してほしいという説明がありました。
 この後、質疑はなく、討論では、賛成意見として、日本のこころの健康を取り巻く環境は対策が進んでおらず、基本法の制定を求める意見が相次いで出されました。
 審査の後、採決の結果、本請願は、全員異議なく、採択すべきものと決しました。
 なお、本件につきましては、別途意見書を用意しておりますので、よろしくお願い申し上げます。
 以上で、民生文教常任委員長の報告を終わります。