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平成24年3月議会 委員長報告


【 平成24年  3月 定例会(第1回)-03月05日-02号 】
(芦屋市HP 芦屋市議会会議録検索 より転載)

◆18番(中島かおり君) =登壇=民生文教常任委員会から御報告申し上げます。
 本委員会は去る2月23日木曜日に開催され、付託されておりました4つの案件について審査を行いましたので、その概要と結果を順次御報告申し上げます。

 最初に、第3号議案、芦屋市文化財保護条例の一部を改正する条例の制定について、申し上げます。
 当局の補足説明によりますと、文化的景観等を文化財として位置づけ、その活用を図ることができるようにするため、文化財の定義に文化財保護法第2条第1項第5号に規定する文化的景観及び第6号に規定する伝統的建造物群を加えるものとする条例改正であること、新年度議案として提案されている「芦屋市都市景観条例」の改正案により、4月1日より芦屋川流域全体を特別景観地区にしようとする動きとあわせて、この区域が本市の誇るべき文化的景観として、市の文化財に指定するに十分値すると考えられるため、この時期に条例改正となったこと、市レベルとしては日本で最初の文化的景観の市指定文化財となる予定であり、今後さまざまな機会を通して、芦屋市の魅力の一つとして発信していく考えであるということです。
 まず委員からは、文化と景観がどのように関連するのか、また、芦屋市全体が既に景観地区に指定されていることとの関連性についての質疑がありました。
 当局からは、今までは景観が文化としてとらえられていなかったが、文化としてとらえて保護していくことを明らかにした文化財保護法の改正により、本市にとって特に文化的価値の高いものを芦屋市指定文化財に指定することができるという条項にのっとり、新たに指定したいと考えていること、市民の協力を得るために、特別景観地区の拡大に伴い、あわせて広報紙、ホームページ、冊子の作成、講座などによって周知していくとの答弁がありました。
 今回の条例改正の経緯と都市計画の景観との関連についての質疑には、景観も文化財であるという考え方への変化の流れがある一方、芦屋市の大きな魅力の一つとして景観をとらえ、守っていこうとしていること、平成21年7月芦屋市全域を景観法で定める景観地区に指定した段階では、まだ判断するには不十分であったこと、都市計画における芦屋川特別景観地区と、今回予定している芦屋市指定の文化的景観とされる範囲は同じ箇所としていること、今回の指定による規制は特にないことが答弁されました。
 これに対して委員からは文化財保護審議会からの意見、考えを事前に取り入れるべきではなかったかという指摘がありました。
 また、別の委員からの平成16年文化財保護法の改正時に条例改正などの整備をしておくべきだったのではないかとの質疑には、該当がないということで阪神間各市、県と同様に改正してこなかったこと、これまでも文化や芦屋川の景観に対する市民の意識が高いことがうかがえる場面が多々あり、今回の指定に関しても新たな規制がないことも加味して市民文化の向上に資するために、文化的景観として指定するものであること、文化振興基本計画とは今後調整していくことになるであろうこと、国による重要文化的景観に位置づける考えはないこと、現時点では芦屋川特別景観地区以外の指定は考えていないことが答弁されました。
 全市を文化的景観に指定するという議論はなかったのかとの質疑には、芦屋川のJR以南が特別景観地区になった時点では時期尚早であったこと、全市を文化的景観に指定するというのは趣旨に合わないであろうこと、また、伝統的建造物群に該当するものはないと判断していることもあわせて答弁されました。
 さらに今回の名称については、「芦屋川の文化的景観」とする予定であること、大きな災害等に見舞われ文化的景観としての位置づけが損なわれるような事態が生じた際には、市指定文化財の解除もあり得ること、今回の指定により特に予算措置がされることはないことが答弁されましたが、最後に委員から、芦屋川に多く生えている草が景観を損なっており、きれいな状態にしておくことが要望されました。
 以上の審査の後、採決の結果、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決しました。

 次に、第8号議案、平成23年度芦屋市介護保険事業特別会計補正予算(第2号)について、申し上げます。
 当局の補足説明によりますと、補正の内容は、職員給与費等の追加に伴うもので、当初予算段階では、平成23年1月1日現在の職員配置数等を基礎として計上されている職員給与費等の人件費について、平成23年4月1日以降の職員数及び配置の現況等を勘案して補正をするもので、補正予算の合計額は、歳入歳出それぞれ345万6,000円を追加し、補正後の歳入歳出予算の総額は68億4,509万1,000円となるものです。
 本案について質疑はなく、採決の結果、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決しました。

 次は、第6号議案、芦屋市国民健康保険事業特別会計補正予算(第1号)について、申し上げます。
 当局の補足説明によりますと、歳入歳出それぞれ8,866万2,000円を追加し、補正後の歳入歳出予算の総額は94億5,066万2,000円となるものです。
 国庫支出金返還金が1億417万4,000円と金額が大きいことに対しては、国からの超過交付については想定できなかったこと、前年度に引き続き一般会計からの繰入金の見通しについては、今後必ずしも続くとは限らず、保険料、医療費の状況により判断されていくものであること、保険料の減免申請等の影響については、年間の減額分について保険料の算定に見込んでおらず、今回の補正にも反映していないこと、減免額の確定時にその額相当を一般会計から繰り入れる形となること、一般会計からの繰り入れを前提として保険料は一定抑制されていること、滞納者には時間をかけて職員が対応していく仕組みをつくっていることが答弁されました。
 以上の審査の後、採決の結果、本案について全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決しました。

 次に、第12号議案、芦屋市立地区集会所の指定管理者の指定について、申し上げます。
 当局の補足説明によりますと、地区集会所運営協議会連合会による指定管理者の事業の範囲に、このたび三条集会所を加えるものです。
 地区集会所運営協議会連合会との基本協定の締結について、行き違いがあったことへの経過に対する質疑がありました。
 これに対して、損害賠償についての考え方に温度差があり、現在は理事長預かりという形で最終段階の協議中であること、現在は3億円の保険に加入しているが、1つの事故で10億円程度の賠償保険に加入されるであろうことが答弁されました。
 休館日の規定があるが、お通夜やお葬式等が休館日と重なった場合、集会所によって利用に差があるようなことがないように、マニュアル等の整備も含めて対応するようにとの指摘がありました。
 そのほか、管理人を含めた準備状況については、公募の中から2名体制で受付等対応していくこと、利用率は高くない予想のもと、約60万円の利用料を見込んでいることが答弁されました。
 以上の審査の後、採決の結果、本案についても全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決しました。
 以上で、民生文教常任委員長の報告を終わります。