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平成24年3月議会 委員長報告


【 平成24年  3月 定例会(第1回)-03月26日-04号 】
(芦屋市HP 芦屋市議会会議録検索 より転載)

◆18番(中島かおり君) =登壇=民生文教常任委員長の報告を申し上げます。
 本委員会は去る3月8日木曜日に開催し、付託されておりました10の案件について審査を行いましたので、その概要と結果を順次御報告申し上げます。

 最初に、第18号議案、芦屋市立図書館設置条例の一部を改正する条例の制定について、第19号議案、芦屋市立公民館設置条例の一部を改正する条例の制定について、第20号議案、芦屋市立美術博物館条例の一部を改正する条例の制定について、この3件は関連があり、一括して審査を行いましたので御報告も一括して申し上げます。
 当局の補足説明によりますと、平成23年8月30日、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成23年法律第105号。第2次一括法)が公布され、これまで国の法律で定められてきた施設・設置管理の基準を、地域の実情に応じて条例で定めることになったことによるものです。
 具体的には、図書館協議会、公民館運営審議会、美術博物館協議会の委員の委嘱基準について、法の施行が平成24年4月1日であることを受け、国の示す基準を参酌し条例に加える必要があり、芦屋市立図書館設置条例、芦屋市立公民館設置条例、芦屋市立美術博物館条例の3条例について一部を改正する条例の制定を求めるものです。
 また、改正前の各条例の制定時期が異なることから、文言等の部分も統一しているということです。
 最初に、委員からは、今回の条例改正について、芦屋市として独自に判断された部分があるのかどうか質疑があり、公募よる市民委員を加えたということが共通して答弁され、図書館協議会における質疑の中では、図書館の広報活動にふれ、子供向けの行事を充実するよう要望がありました。
 また、複数の委員から、委員の委嘱基準、開催の回数、会議の招集権者などについて質疑がありました。
 当局の答弁によりますと、行政内部からの起用による場合は任命で、外部からの方については委嘱という形で対応していくこと。美術博物館協議会は、平成22年度、平成23年度の2年度にわたって開催されていなかったことについては、平成21年度に6回開催され、運営基本方針を定め、それに基づき指定管理者が一定の計画を立てること、平成22年度は、指定管理の移行についての会議の開催があり、平成23年の4月より指定管理で運用されていること。
 また、美術博物館協議会の招集のみ規則で定めがあることに関する質疑に対しては、開催する目的は指定管理者でもある美術博物館長の判断にゆだねられてしかるべきではあるが、市としても管理、運営に携わっていきたいと考えていること。
 招集の手続については、次期の改正時に調整していきたいこと。委員の構成については、再任も妨げられないが、随時交代しており、個々の事情に応じて構成が変わることなどが答弁され、文書的な整理も含めて、制度改正時には規則なども含めて整合性がとれたものにするようにとの指摘がありました。
 続いて、市の独自性を出したという会議の構成メンバーに市民を加えたことについて質疑があり、法で定められていた委員の基準には市民を加えるという規定はなかったが、図書館協議会については、平成23年4月から市民委員を入れていることが答弁されました。
 さらに、委員からの要望として、美術博物館については指定管理者に思うままにさせるのではなく、協議会を開いて、運営の内容、意見など決めていくようにとの指摘がありました。
 以上の審査の後、採決の結果、本案については全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決しました。

 次に、第27号議案、芦屋市立児童デイサービスセンターすくすく学級の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の制定について申し上げます。
 当局の補足説明によりますと、楠町にありますすくすく学級で現在行っている児童デイサービスが、児童福祉法の一部改正に伴い児童発達支援事業に移行するとともに、昨年、改修工事が終了したすくすく学級において、新たに日中一時支援事業を行うため、この条例を制定しようとするものであるということです。
 委員からは、児童発達支援事業について質疑がありました。すくすく学級が新たに行う事業は、日中一次支援事業であり、子供が対象としては、これまでなごみの部屋、三田谷治療教育院があったが、今回3カ所目として始められること。すくすく学級の事業でもある児童デイサービスについては、乳幼児健診等で必要があると判断された子供を対象としており、費用は無料としているが、日中一時支援事業については、障害者手帳の交付を受けているなど、障がいを持っている子供を対象としていることから一定負担が必要であり、2時から5時までの3時間で1割負担の200円の金額設定を予定していること、「すくすくひろば」という名称を予定していることが答弁されました。
 以上の審査の後、採決の結果、本案については全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決しました。

 次は、第26号議案、芦屋市助産施設条例の一部を改正する条例の制定について申し上げます。
 当局の補足説明によりますと、児童福祉法の改正により法第51条に新たな号が追加されるため、芦屋市助産施設条例第2条で法第51条第2号としていたところを、法第51条第3号に今回改めるものです。
 委員からは、該当者はどのような人なのかという質疑があり、経済的困窮の中、出産を予定している人が対象となっており、平成17年以降、外国籍の人による2件の該当があること。平成17年以降、出産一時金の制度が使いやすくなったこともあり、相談も含めて日本国籍の人はいないこと。市立芦屋病院が分娩の施設として指定されているが、今は芦屋病院における分娩は不可能であり、県立西宮病院に依頼していることが答弁されました。
 次に、制度の存在を知らない人もいるのではないかという質疑には、ホームページや、広報の臨時号、ガイドブックでできる限り周知していることが答弁され、市のほうで積極的に経済状況を把握することによって援助できるのではないかという指摘がありました。
 最後に、相談されたことについては、必ず家庭児童相談員につないでいることも答弁されました。
 以上の審査の後、採決の結果、本案については全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決しました。

 次に、第23号議案、芦屋市老人憩の家の設置及び管理に関する条例を廃止する条例の制定について申し上げます。
 当局の補足説明によりますと、4月から三条集会所内に、老人憩の間が開設されることに伴い、芦屋市三条老人憩の家を廃止するため、この条例を制定しようとするものです。
 最初に、三条会館で行われていた介護予防事業さわやか教室についての質疑がありました。老人憩の家が三条会館から三条集会所に移るが、さわやか教室については継続するかどうかも含めて未定であること。老人福祉会館や前田集会所の教室を当面利用していただくことになることが答弁されました。
 市側の都合ではなく、利用者にとってよい選択をするようにとの要望がありました。
 別の委員からは、老人憩の家、憩の間についての考えがどのように整理されているのか質疑がありました。条例制定時の昭和39年当初は、介護保険やデイサービスがない時代で、高齢者に慰安と休息を与える目的で、川西、春日、三条、大原に老人憩の家が設けられたが、現在では、教養の向上、レクリエーションの場を提供して高齢者の心身の健康増進を図る拠点として、憩の家から憩の間に移行していったことが答弁されました。
 続いて、委員からは、福祉担当と市民参画課が連携して、芦屋市全体の地域福祉のための集会所となるよう、行政には仕掛け、支援をするようにという要望がありました。
 以上の審査の後、採決の結果、本案についても全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決しました。

 次に、第25号議案、芦屋市介護保険条例の一部を改正する条例の制定について申し上げます。
 当局の補足説明によりますと、芦屋市介護認定審査会委員の定数を現行の25人以内から41人以内に変更するものであり、平成24年度から平成26年度までの第5期芦屋市介護保険事業計画の策定に伴い、新年度から3年間の保険料率を改定するための条例改正であること。
 また、今回の介護保険料の改定に当たり、年度末で約1億2,500万円程度見込まれている介護給付費の準備基金の全額取り崩しを行い、介護保険料の上昇抑制のため、平成24年度に限り県に設置されている財政安定化基金の一部取り崩しが可能となったことを受け、県が取り崩した額のうち、芦屋市が拠出していた4,082万7,000円についても全額保険料軽減に充てているということです。
 複数の委員から、介護認定審査会委員についての質疑があり、現在定数25人で六つの合議体で行っており、今回の改正は複数の合議体に属している委員の負担軽減を解消することを目的としていること。年間で140回開催しており、一回につき35件から38件を審査していること。50回程度開催の増加が見込まれ、当面、35名体制で対応することにより、400万円強予算が増額されること。介護認定審査会経費は一般会計からの繰り入れになるので保険料には反映されないこと。審査会開催の頻度は増していく状況であること。新規の認定調査については、市の調査員8名体制で行い、認定には30日間は要することなどが答弁されました。
 また、減免については市独自のものかという質疑の中で、減免額については市独自のものであること。低所得者対策に対する減免と災害等における減免とは別物であること。一般会計からの繰り入れについては、これまで同様できないことが答弁されました。
 財政安定化基金ついての質疑の中で、兵庫県に対し、介護保険財政安定化基金による第5期介護保険料上昇抑制を求める緊急要望を出しており、基金の取り崩しを強く求めていることが答弁されました。財政安定化基金への芦屋市の要望を受けて、委員から市議会としても意見書を上げるべきとの意見が出ました。意見害を出すことについては、全会一致を協議しましたが調整が整いませんでした。
 以上の質疑の後、反対の立場の委員からは、保険料を引き上げることに反対であり、市長の政治的な判断により努力の余地があるのではないかとの意見が出ました。別の委員からは、そもそも介護保険制度や国の社会保障制度の基盤そのものにも問題があると考えており、反対であるとの意見がありました。
 以上の審査の後、採決の結果、本案については賛成多数で原案のとおり可決すべきものと決しました。

 次に、第13号議案、芦屋市印鑑条例等の一部を改正する条例の制定について申し上げます。
 当局の補足説明によりますと、外国人住民を住民基本台帳法の適用対象に加えるための出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律と住民基本台帳法の一部を改正する法律が平成21年7月15日に公布され、施行期日が平成24年7月9日となっていることに伴い、関係条文を整備するため、この条例を制定しようとするものです。
 最初に、委員から議案説明書の記載について、表の掲載方法も含めて丁寧にするようにとの指摘がありました。質疑では、印鑑票との呼び方の質疑の中で、印鑑票の呼称は用いないために、印鑑登録原票に改めること。登録を「する」から「受ける」という表現に改めることについては、国の要領にあわせて今回統一したことが答弁されました。
 また、外国の方の名前については、アルファベットや備考欄に記載することで片仮名でも登録できることが答弁されました。
 以上の審査の後、採決の結果、本案についても全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決しました。

 次に、第24号議案、芦屋市福祉医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例の制定について申し上げます。
 当局の補足説明によりますと、福祉医療費の助成対象者の要件に係る規定を整備するため、すなわち平成24年度個人住民税から年少扶養親族に対する扶養控除及び16歳から18歳までの特定扶養親族に対する扶養控除の上乗せ部分が廃止されることに伴い、市町村民税所得割の額が23万5,000円未満であることとしている助成要件から外れ、医療費の助成を受けることができない対象者が生じるため、市町村民税所得割の額の算定に当たっては、これら扶養控除の廃止がなかったものとして算定することを規定するため、この条例を制定するという内容のものです。
 こども医療費助成について質疑がありました。議決後、手続を進めて要綱で対応するとの答弁がありました。また、子ども手当等の創設による年少扶養控除等の廃止の影響を受ける主な制度として、昨年10月に報告を受けていた17制度に、障害基礎年金、老齢福祉年金などの制度と児童扶養手当の二つの制度がふえたことが報告されました。
 以上の審査の後、採決の結果、本案についても全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決しました。

 最後に、第47号議案、兵庫県後期高齢者医療広域連合規約の一部変更に関する協議について申し上げます。
 当局の補足説明によりますと、住民基本台帳法の一部改正に伴い、兵庫県後期高齢者医療広域連合規約の一部を変更しようとするため、地方自治法第291条の3第3項の規定により、兵庫県後期高齢者医療広域連合規約の一部を変更することについて、兵庫県内のすべての市町と協議するため、同法第291条の11の規定により、市議会の議決を求めるものです。
 本案については質疑はなく、採決の結果、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決しました。
 以上で、民生文教常任委員長の報告を終わります。