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平成28年9月議会 本会議・討論

【 平成28年 9月 定例会(第3回)-09月27日-05号 】
(芦屋市HP 芦屋市議会会議録検索 より転載)

◆11番(中島かおり君) =登壇=第57号議案、芦屋市議会議員及び芦屋市長の選挙における選挙運動用自動車の使用及び選挙運動用ポスターの作成の公営に関する条例及び芦屋市長の選挙におけるビラの作成の公費負担に関する条例の一部を改正する条例の制定について、賛成の立場で討論いたします。
 公費負担の限度額について、人件費、物価の変動を考慮する考え方により、3年に一度の参議院選挙の年に、基準額の見直しが行われてきたところ、消費税が5%から8%に増税されていることを踏まえて、選挙運動用自動車の使用等、限度額の引き上げが行われるというのが、その内容です。
 前回改定がされてから15年ぶり、選挙用ビラは平成19年に制定されていますので、こちらも9年ぶりであり、条例も国基準に準じての改正とのことです。
 委員長報告では触れられませんでしたが、4月に公職選挙法施行令が改正されたにもかかわらず、なぜ6月議会に上程されたのかとの質疑には、6月議会に提案するのが本来だとは思ったが、参議院選挙が目前に迫っており、最大の使命である選挙の管理・執行、それに向けて準備をしていきたいことと、近隣市の状況としては兵庫県と三田市のみが予定しているということでした。
 選挙権年齢が18歳以上に引き下げられて初めての選挙となりました7月の参議院選挙につきましては、10代の投票率ですが、総務省の発表によりますと45.45%、兵庫県の平均は、県の選挙管理委員会によりますと44.74%、その中で芦屋市は54.17%と県内最高の数字となりました。
 6月議会において、「18歳、19歳の全対象者に対し、啓発冊子を郵送すべく用意を進めております。」と、さらなるその取り組みをお示しいただいておりましたが、かなり頑張られた成果が投票率に出たのではないかと思っています。
 では、なぜこの9月に提案をされたのかということにつきましては、ビラに関する部分は、首長選挙が該当する。議会は解散などがない限り、4年の任期満了まで務められるが、首長選挙は何らかの事故があった場合を考えると、できるだけ早く条例改正はしておきたいということで、9月に上程したという見解であり、今議会で提案された理由については納得がいくものでした。
 また、選挙運動費用における公費負担額については、決算額で前回の平成27年の選挙においては1,485万4,259円とのことでした。上限額が提案どおり引き上げられたときの試算としては60万円強の負担増となることのようです。
 選挙とは、ひとしく広く開かれたものでなくてはなりません。なぜ選挙運動費用における公費負担制度があるのか。選挙運動費用は限度額を定めていないと幾らでも膨らみ、高額化するという考え方もあるでしょう。そして、経済力が選挙運動を左右することなく、選挙運動の機会均等、候補者間の不公平感をなくすことが本来の目的とされている選挙運動費用の公費負担制度の趣旨は、尊重されなければならないと考えます。
 重ねて申し上げますが、選挙はひとしく広く開かれたものでなくてはなりません。よって、その公費負担制度の範囲で税金を使うという自覚を持ち、適正に使うというのは候補者側の判断であり、それらを含めて候補者となり得ることを覚悟しなければならないのではないかと考えます。
 選挙運動費用における公費負担制度について、もったいない、無駄であると考える候補者は、その制度をみずからに当てはめないという選択肢をとり得ることができます。前回の選挙ベースの試算でいくと、60万円強の負担増が見込まれるようですが、この金額が安くないというのであれば、議案提案前の上限額をみずからの基準に置くことも可能です。
 よって、選挙運動費用における公費負担制度を否定するものではなく、今回の限度額引き上げについても、候補者一人一人が向き合う問題であるとの考えにより、賛成といたします。